2019年6月19日 14:00
離婚の際の手続きは?必要書類や手順を簡単にご説明いたします。
本籍地が遠方の場合には郵送で取る必要があるので、前もって用意しておきましょう。
離婚届不受理申出を取り下げる
どちらかが離婚届不受理申出(※離婚届を受理しないよう役所に申し出る手続き)をしている場合には、不受理申出の取り下げをしなければ離婚届を受け付けてもらえません。不受理申出を出している側が離婚届を出しに行かない場合には、事前に取り下げをしておきましょう。
【離婚の際の手順④】離婚協議書を作成
協議離婚する場合には、離婚時の取り決めを離婚協議書にしておきましょう。
離婚の条件を離婚協議書や公正証書にしておく
裁判所を通じて離婚する場合と違い、協議離婚の場合はそのままでは離婚時の取り決めの書面が残りません。夫婦で離婚条件を確認し、離婚協議書を作成しておきましょう。
公証役場で離婚時の取り決めを公正証書にしておけば、より効力があります。
特に、毎月養育費を払ってもらう場合や、慰謝料を分割払いしてもらう場合には、公正証書にしておくことで執行力が付き、お金が支払われないときに強制執行が可能です。
離婚協議書を作成するタイミング
離婚協議書は、必ず離婚前に作成しなければならないわけではありません。