くらし情報『離婚の際の手続きは?必要書類や手順を簡単にご説明いたします。』

2019年6月19日 14:00

離婚の際の手続きは?必要書類や手順を簡単にご説明いたします。

離婚届を出した後でも離婚協議書を作成することはできます。

たとえば、「子どもの進学に合わせて名字を変えたいので、すぐに離婚届を出したい」というようなケースもあるでしょう。そのような場合には、離婚届を先にし、離婚協議書を後にしても問題はありません。

【離婚の際の手順⑤】離婚届を出す

【離婚の際の手順⑤】離婚届を出す


離婚届を出せば、協議離婚が成立します。事前にいつ提出するかを決めて準備しておきましょう。

離婚届の提出先
離婚届は、本籍地または住所地の役所に提出します。なお、夫婦の本籍地は同じですが、既に別居していれば住所地が別のことはあります。この場合には、どちらの住所地に出してもかまいません。


運転免許証などの本人確認書類を持参
離婚届を出しに行く人は、本人確認書類として、運転免許証やパスポートなどを持参する必要があります。

婚氏続称するなら「戸籍法77条の2の届」が必要
離婚後に旧姓に戻らない「婚氏続称」の場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出します。離婚届と同時でなくても、離婚日から3か月以内なら提出できます。

離婚手続きの手順に関するまとめ

  • 離婚に合意する
  • 離婚の条件を決める
  • 離婚届を用意する
  • 離婚協議書を作成
  • 離婚届を出す
  • 離婚届を出すまでの手続きの流れは、大まかには上記のような手順になりますので、理解しておきましょう。

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