2019年6月19日 14:00
離婚の際の手続きは?必要書類や手順を簡単にご説明いたします。
離婚届を出した後でも離婚協議書を作成することはできます。
たとえば、「子どもの進学に合わせて名字を変えたいので、すぐに離婚届を出したい」というようなケースもあるでしょう。そのような場合には、離婚届を先にし、離婚協議書を後にしても問題はありません。
【離婚の際の手順⑤】離婚届を出す
離婚届を出せば、協議離婚が成立します。事前にいつ提出するかを決めて準備しておきましょう。
離婚届の提出先
離婚届は、本籍地または住所地の役所に提出します。なお、夫婦の本籍地は同じですが、既に別居していれば住所地が別のことはあります。この場合には、どちらの住所地に出してもかまいません。
運転免許証などの本人確認書類を持参
離婚届を出しに行く人は、本人確認書類として、運転免許証やパスポートなどを持参する必要があります。
婚氏続称するなら「戸籍法77条の2の届」が必要
離婚後に旧姓に戻らない「婚氏続称」の場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出します。離婚届と同時でなくても、離婚日から3か月以内なら提出できます。
離婚手続きの手順に関するまとめ
離婚に合意する離婚の条件を決める離婚届を用意する離婚協議書を作成離婚届を出す離婚届を出すまでの手続きの流れは、大まかには上記のような手順になりますので、理解しておきましょう。