【FP解説】社会保険の扶養範囲を外れたらどうなる?損しないための基礎知識
から「年収130(180)万円」まで3つの段階があります。
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①106万円を超えて働いた
この基準は、特定の企業に勤めている場合のみあてはまります。従業員数が501人以上の企業か、501人未満であって「短時間労働者も社会保険に加入させる」と申し出ている企業が対象です。例えば、次のような場合を検討します。
- 従業員600人の会社に勤務
- 時給1,000円のパート
- 週22時間勤務
1カ月の収入は92,400円、年収は約110万円です。この場合、年収130万円未満ですが、勤務先で自分が「被保険者」になるため、被扶養者にはなれなくなります。年収だけではなくて、勤務時間など次の条件を全て満たす場合に被保険者になります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 1年以上雇用が見込まれる
- 月給8.8万円以上
- 学生ではない
正確には年収で判断するのではなく「月給8.8万円以上」の人を対象にしています。
②正社員の4分の3以上働いた
週30時間以上働く人が対象になることが多いです。収入の額は判断基準になっておらず、
月に決まって働く日数が正社員の4分の3以上週に決まって働く時間が正社員の4分の3以上をどちらも満たすと、勤務先で社会保険に加入しなければならず、被扶養者にはなれません。