【FP解説】社会保険の扶養範囲を外れたらどうなる?損しないための基礎知識
例えば、妻の年収が50万円しか無くても、夫の年収が1,000万円を超えていると、夫は配偶者控除を受けられません。
また、妻の年収が130万円以上の場合であっても、150万円以下であれば、配偶者控除と同額の「配偶者特別控除」が使え、夫の所得税・住民税が安くなります。(夫の年収が900万円以下の場合)
扶養を外れたときの対応は?
では、社会保険の扶養の範囲を超えて働いたときには、収入はどう変わるのでしょうか。
勤務先で社会保険に加入するため、扶養ではなくなった時
給与から社会保険料を支払うようになります。厚生年金保険料は18.3%、健康保険料はおよそ10%で、会社と従業員が半分ずつ負担します。
月収10万円であれば「標準報酬9.8万円」とグループ分けされ、年金・医療を合わせた保険料は月13,818円(R元年度/東京都/40歳未満の例)です。
年収130万円未満を満たさず、扶養から外れる時
市区町村役場の窓口に行き、国民年金・国民健康保険に加入する手続きをします。国民「年金」保険料は給与に関わらず一律です。
令和元年度の保険料は月16,410円です。
国民「健康」保険料がいくらになるかは、お住いの市区町村に確認してみましょう。