2020年1月19日 20:00
相続したら確定申告は必要?対象となるケース&手続きの流れをFPが解説
基本的に一定の条件を満たしている遺言書が見つかった場合は、遺言書の内容に従って遺産を分けるため遺産分割協議をする必要はありません。反対に遺言書がない相続については、相続人全員で話し合って遺産を分け合うことになります。2019年の改正で影響を受けるのは、遺言書がある相続のケースです。
遺留分を害する遺言書の場合
遺言書は本人の好きなように分け方を指定することができるので、場合によっては子が2人いるのに「すべての財産を長女に相続させる」といった強引な遺言書が見つかることも少なくありません。
例えば長女と次女の2人が相続人だとした場合に次女がそのまま受けるのであれば特段問題はありません。
ところが、もしも次女が納得いかないと怒った場合、次女には遺留分という民法で保護されている最低限の取り分(法定相続分の半分)があるため、たとえ遺言書が全額長女を指定していたとしても1/4については遺留分として長女に請求することができるのです。
ここでポイントとなるのが、遺留分を請求する時のやり方です。
遺留分を戻す時の配分
仮に相続財産が預金1億円、土地1億円の合計2億円だとした場合、次女の遺留分である5,000万円はどこから渡すことになると思いますか?
手っ取り早く考えるのであれば、預金1億円から5,000万円とって渡すのがシンプルに見えますが、実は法改正前はそのようなやり方が原則としてできず、預金2,500万円、土地2,500万円という配分にしなければならなかったのです。