2020年2月21日 20:00
交通事故の治療に健康保険は原則使える!取り扱いの心得&注意点をFPが解説
病院で負担する治療費が落ち度によって変わる
被害者にも一定の過失割合があると認められる場合については、被害者の治療費満額を加害者に賠償してもらうことができなくなる可能性があります。例えば、以下のような交通事故が発生したと仮定して、治療費の負担について考えてみましょう。
- 過失割合:加害者9、被害者1
- 損害額:加害者40万円、被害者200万円
仮に、被害者に一切過失がないようなケースであれば、被害者は200万円全額を加害者に対して請求することができます。
ところが、上記のように被害者に1割でも過失割合が認められる場合は、次のように過失相殺がされてしまい、加害者に請求できる金額が減ってしまうのです。
- 加害者が被害者に請求できる金額:40万円×0.1=4万円
- 被害者が加害者に請求できる金額:200万円×0.9=180万円
上記を相殺すると、被害者が加害者に請求できる金額は次のようになります。
このように、被害者に過失が1割でもついてしまうと請求できる金額が思った以上に減ってしまうのです。
今回は加害者側の治療費が低額でしたが、万が一高額な治療費がかかったような場合については、過失相殺するとさらに被害者が加害者に請求できる金額が低くなってしまいます。