くらし情報『交通事故の治療に健康保険は原則使える!取り扱いの心得&注意点をFPが解説』

2020年2月21日 20:00

交通事故の治療に健康保険は原則使える!取り扱いの心得&注意点をFPが解説

目次

・交通事故による怪我の治療費は誰が負担しなければならないのか
・病院窓口での料金負担は自費なの?
・自賠責保険に請求する方法
・交通事故に健康保険は使えないはウソ
・健康保険を使わないと、賠償金がヤバイことに
・健康保険と労災保険の関係
・交通事故における健康保険の取り扱いに関するまとめ
交通事故の治療に健康保険は原則使える!取り扱いの心得&注意点をFPが解説


交通事故で怪我をした場合に被害者の方がまず心配になるのが、治療費を誰が負担するのかという点です。被害者としては加害者に請求すると考えるのが当然ですが、実務的なレベルで考えた場合、病院の窓口ではどのように精算するのでしょうか。

また、通常の診療と同じように健康保険を使って治療を受けられるのでしょうか。そこで本記事では、交通事故の怪我治療における治療費や入院費の負担先や、健康保険の利用の可否、自己負担の有無などについて詳しく解説します。

交通事故による怪我の治療費は誰が負担しなければならないのか


交通事故による怪我の治療費は誰が負担しなければならないのか


交通事故で怪我をさせられた場合は、怪我の治療費を加害者に対して請求することになります。ここについては、皆さんご存知かと思います。

ただ、事故を引き起こした相手に請求するから被害を受けた側の自己負担が何もないのかというと、必ずしもそうとは言えないところが、交通事故の損害賠償の難しいところなのです。

被害者にも過失がある?
停車中に追突されたなど、完全に車が走行していない状況で接触された場合であれば、被害者の過失はゼロと認定される可能性はあります。

ただ、走行中の接触事故については、原則としてドライバー双方が交通事故を回避するという最低限の義務を負っているため、たとえ相手が交通標識を無視したことで事故が発生した場合でも、被害者にわずかだとしても多少の過失がつくことがあるのです。

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