共働き世帯で配偶者が死亡したら遺族年金はもらえる?妻・夫の違いをFPが解説
配偶者が亡くなるということは、金銭的な面だけではなく様々な面に関して不安が出てくる方が多いのではないでしょうか。そのことも踏まえつつ、まずは夫が死亡した場合について見ていきます。
ケース1:夫が自営業の場合
夫が自営業である場合、加入している年金は【国民年金】です。【国民年金】の加入者が亡くなった場合は【遺族基礎年金】のみです。【遺族基礎年金】をもらうための遺族の条件は「子」「子のある配偶者」です。
つまり、お子さんのいない共働き夫婦で夫が自営業の場合、妻が受け取ることのできる【遺族年金】はゼロということになります。
一方、お子さんのいらっしゃるご夫婦であれば、お子さんが18歳になった年度末までは「子」とみなされて、子供の分の【遺族基礎年金】も同時にもらえます。
ただしここで注意なのは、お子さんが18歳になった年度末を過ぎたら、制度上の「子」ではなくなりますので、「子」の年金額と「子のある配偶者」の年金額は、いずれももらえなくなってしまいます。
対策とポイント
夫が自営業者で、もらえる【遺族年金】が何もない場合、奥様は大変心細いかと思います。少しでもご不安を軽減するために、今からでもできる対策はありますのでご安心くださいね。