共働き世帯で配偶者が死亡したら遺族年金はもらえる?妻・夫の違いをFPが解説
以下、その一例です。
- 妻や子を死亡保険金受取人として生命保険に加入する(遺族保障のテッパン)。
- 夫が死亡した後に、その後の事業をどうするか事前に決めておく(事業閉鎖、引き継ぎ等)。
国からの遺族保障が足りない、または最初から保障がないとわかっている場合は、その後のご遺族の生活費としてどれくらい必要であるか、最低でもどれくらい遺したらよいのかを事前に把握し、予め備えておくと良いでしょう。
ケース2:夫が会社員等の場合
亡くなった夫が会社員・公務員などの給与所得者で、加入している年金が【厚生年金】である場合、遺族年金は【遺族基礎年金】と【遺族厚生年金】の2種類があります。この2つを同時にもらえる場合もあれば、どちらか片方だけの場合もあります。
- 18歳未満の子供がいる場合は【遺族基礎年金】【遺族厚生年金】のどちらも対象。
- お子さんが18歳以上になったり、お子さんがいらっしゃらない場合は【遺族厚生年金】のみ対象。
- 子供のいない妻で、死別した時に妻が30歳未満である場合【遺族厚生年金】をもらうことが出来る。ただし5年の受給上限あり。
対策とポイント
ここでもやはり子供の有無はポイントになりますが、自営業者の場合と違い、何ももらえない場合は無いということがお解りいただけたと思います。