遺族年金はいつからいつまでもらえる?受給資格&受給期間をFPが解説
実際にもらえる時期としては「申請手続きをしてから3~4か月後」を目安にしておきましょう。当然、申請時期が遅れれば、その分もらえる時期も遅くなりますので、可能な限りなるべく早く手続きをしておくと良いでしょう。
②いつまでもらえる?
基本的に【遺族年金】は、配偶者の場合は一生もらうことができます。ただし、新たなパートナーと再婚した場合など、もらえない場合の一定の条件を満たすと打ち切りとなります。
支給期間に上限がある場合も
基本的に、配偶者の場合は一生もらえますよ、と書きましたが、一部の配偶者の場合は受け取る期間に上限があります。夫が亡くなった時に、子どものいない30歳未満の妻の場合、上限5年までで【遺族厚生年金】は打ち切りです。
お子さんがいない場合は一律【遺族基礎年金】はもらえませんので、会社員や公務員の30歳未満の妻で、お子さんがいない場合は、【遺族厚生年金】がもらえる期間である5年経過後は何の補償もない状態になります。
この場合、民間の生命保険に加入するなどして、妻に対して予め遺族補償を補完しておくと安心ですね。
【補足】異なる2つの年金が発生したら
先に何らかの【遺族年金】を受給していて、ご本人が高齢者になってから【老齢年金】をもらうようになったら、この2つの年金はどうなるのでしょうか。