遺族年金はいつからいつまでもらえる?受給資格&受給期間をFPが解説
一般的に、一人一年金制度を導入していますので、国民一人に対してもらえる年金は1種類のみです。同じ種類の年金で【基礎】と【厚生】をもらうことはできます。
ここで問題となるのは、【障害】と【老齢】と【遺族】の3種類のうち同時に発生した場合は、基本的にはどちらを受け取るかを選ばなければなりません。つまり、場合によっては今もらっている【遺族年金】がもらえなくなる場合があるということです。
どちらかを選択する場合は、あらかじめ年金事務所などにご相談ください。
ただし、以下の3つの組み合わせだけは、例外的に一緒にもらうことができます。
- 【老齢基礎年金】+【遺族厚生年金】
- 【障害基礎年金】+【遺族厚生年金】
- 【障害基礎年金】+【老齢厚生年金】
遺族年金の受給期間はいつまでかに関するまとめ
【遺族年金】は【老齢年金】と違って、ある一定の年齢に達したら全員がもらうというものではありません。
一緒に暮らしていたご家族が亡くなり、その他の条件に該当した人だけが受け取ることのできるお金なので、【老齢年金】ほどは遺族年金制度について浸透していない部分も多い印象です。
特に、子どもがいない自営業者等の夫婦の場合、受給期間以前に「何も遺族補償がない」