遺族年金はいつからいつまでもらえる?受給資格&受給期間をFPが解説
が加入している年金です。いわゆる「二階建ての年金」の二階部分が、この【厚生年金】にあたります。(一階部分は【基礎年金】)
【遺族厚生年金】の対象となるのは、子、妻、55歳以上の夫、親、祖父母など、【遺族基礎年金】と違って対象が広く設定されています。もちろん、この全員がもらえるわけではなく、もらえる順位が高い方が優先される決まりです。優先順位の高い方から、子、妻、55歳以上の夫です。
子どもは、絶対的に最優先で【遺族年金】をもらう権利があります。夫が【遺族厚生年金】をもらうには
夫が【遺族厚生年金】をもらうには、少々ハードルが高い印象です。以前は【遺族年金】の対象は妻に限られていましたので、夫まで範囲が広がったことは良いことですが、妻が死亡時に夫が55歳以上の場合に限り、60歳以降から【遺族厚生年金】をもらえる仕組みになっています。
近年、家族スタイルの多様化から、専業主婦だけでなく専業主夫の方も増えてきました。例えば妻が一家を担う収入を得ていて、夫が専業主夫である場合、夫が55歳以上でなければ【遺族年金】としての補償がないということです。
ただし、子どもがいれば、子どもに対する【遺族補償】はありますので、ご安心くださいね。