くらし情報『個人事業主は車を経費計上できる?経費の範囲&節税対策をFPが解説』

2020年3月28日 14:00

個人事業主は車を経費計上できる?経費の範囲&節税対策をFPが解説

例えば300万円の新車だと年間で50万円しか減価償却費として計上できませんが、6年落ちの中古車で200万円であれば倍の100万円を減価償却費として計上できますので、節税対策で経費を計上したい場合には注意しましょう。

カーリースを利用した場合

カーリースを利用した場合


最近ではマイカーリースやカーシェアなど車を保有しないケースもあるかと思います。これらのサービスを利用した場合は、リース料金などをそのまま経費として計上することが可能です。

ある意味減価償却費を計上しているのと同じような感じになるので、マイカーにこだわらなければリースやカーシェアを活用することも一つの方法となるでしょう。


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私用でも車を使う場合の按分割合

私用でも車を使う場合の按分割合


個人事業主で車を保有する人の中には、個人事業だけではなく私用としても使うというケースは多いのではないでしょうか。

例えば、普段は子供の送り迎えなどに車を使っていて、週末だけ事業で使っている場合や、反対に平日は配送の仕事で車を使って、週末は家族で遊びに行くために使うなど、仕事と私用の両方で使うケースは意外と多いと思います。

ではこのような場合、どこまで経費として計上することが可能なのでしょうか。

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