くらし情報『個人事業主は車を経費計上できる?経費の範囲&節税対策をFPが解説』

2020年3月28日 14:00

個人事業主は車を経費計上できる?経費の範囲&節税対策をFPが解説

経費の分け方
車を仕事と私用の両方に使っている場合は、仕事として使っている割合と私用として使っている割合を合理的な考えに基づいて按分して、それを経費に当てはめて計算することになります。

例えば、週7日のうち4日を仕事で使用している場合、かかった費用のうち4/7を経費として計上することが可能です。また、明確に使用している日数を割り出すことが難しい場合は、およそ半分程度としてかかった費用の半分を経費として計上することもできます。

絶対にこう計算しなければならない、という決まりはありませんが、使用した日数・時間などに応じて合理的に説明がつくやり方で按分計算することがとても重要です。

実際は私用でしか使っていない車を個人事業主の経費として計上しようとする人が時々いますが、実態を調査されるとバレて修正申告することになる可能性がありますので絶対にやめましょう。

経費の分け方


按分計算しなくていい経費
車に関係する費用でも、次の費用については私用と仕事用で按分計算する必要はありません。

  • 駐車料金
  • 高速道路代
また、駐車場の料金についても店舗専用の駐車場がある場合などについては、全額を経費として計上することも可能です。

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