2020年5月12日 20:00
個人事業主の所得税まとめ!仕組み&計算方法をFPがわかりやすく解説
この場合、車両に対してかかる自動車税、自動車重量税、車検代、駐車場代などを全額必要経費として計上することはできません。
事業として使用している頻度がわかるよう、車両記録簿などを作って記録をとり、その割合に従って按分計算するなどの対応が必要になります。
領収書がない場合の対処法
必要経費として計上するためには、支出したことの証拠となる領収書が必要不可欠です。ただ、必ずしも領収書がなければ必要経費にできないというわけではありません。
例えば、電車やバスなどの公共交通機関を使って移動した場合は、領収書が発行されません。このような場合は、交通費明細を作成して乗車した区間、金額、目的などを記録して保管しておくことで、領収書がなくても必要経費として計上することが可能です。
領収書を紛失したら
もともと領収書が出ないものではなく、もらっていた領収書を紛失するということも個人事業をしていると起こりえます。この場合、経費にする方法が全くないというわけではありません。
万が一領収書を紛失してしまった場合は、次の方法によって対処しましょう。
- 領収書の再発行を依頼する
- 支払証明書の発行を依頼する
- レシートを保管する
- 購入したことがわかるメールなどの履歴を保管する
- クレジットカードの明細を保管する
基本的にカード決済で購入しているものについては、クレジットカードに利用明細として記録されますので、領収書を紛失した場合でも必要経費として計上することが可能です。