学生が知っておくべき「年金の猶予と免除」とは?基礎知識&メリットをFPが解説!
仮に、交通事故などでケガをして身体障害者になってしまった場合、本来なら障害基礎年金の障害等級の1級や2級にあてはまる場合でも、未納では受け取ることができません。
公的年金は老後の年金だけではないことをきちんと理解して、学生納付特例の手続きを忘れずにしておきましょう。
追納によって減った年金額を満額にできる
「学生納付特例制度」を利用した場合、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が減額になります。
しかし、「学生納付特例制度」の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やして最終的に満額にすることができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。
「学生納付特例制度」を利用した期間が年金額に反映されないのは、「学生納付特例制度」が保険料の猶予であり、後払いを前提としているからだと考えられます。
追納するなら2年以内を目標にする
追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。
「学生納付特例制度」を受けた期間の翌年度から数えて、3年目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額(延滞金のようなもの)