出生届の提出期限は出生日から14日! 数え方は? 遅れたらどうなる?
まとめ
出生届には生まれた日を含めて14日(海外出産では3カ月)という提出期限が設けられています。もしも、期限を過ぎてしまった場合には、戸籍届出期間経過通知書の提出が求められ、罰金を払わなければならない可能性があるので注意してください。
やむを得ない事情で期限にどうしても間に合わない場合には、届出遅延理由書を提出して期限を伸ばす方法があります。また、子供の名前が決まらないときには、空欄のまま出生届を出すこともできることを覚えておきましょう。
出生届は赤ちゃんが生まれたことを公的に届け出て戸籍を作るための、大切な手続きです。期限をうっかり忘れてしまうことがないよう、きちんと把握しておいてくださいね。
参考:
法務省『出生届』
和泉市『出生届』
法務省『国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A』
町田市『FAQ戸籍に関すること』
e-Gov『戸籍法』
東吾妻町『出生届の手続き』