くらし情報『出生届の提出先はどこになる?  里帰り出産や旅先で出産した場合』

出生届の提出先はどこになる?  里帰り出産や旅先で出産した場合

土日祝日や夜間などの開庁時間外には、各役所の時間外窓口で預かりを行っているため、提出は24時間365日できます。時間外窓口は各役所で違うので要確認です。

必要書類・持ち物
出生届を提出するときには、

  • 出生届書(届出用紙)
  • 出生証明書(出生届書の右欄に医師や助産師が記入したもの)
が必要です。

書類のほかに持参するものは、

  • 届出人の印鑑(スタンプ印不可)
  • 母子健康手帳
です。

母子健康手帳がなぜ必要かというと、出生届出済証明欄に記入してもらうためです。ただし、出生届出済証明には申請期限がないため、出生届の提出日に手元になくても、後日届出先の窓口に持参すれば証明の手続きをしてもらえます。

提出期限
出生届の提出期限は、赤ちゃんが生まれた日を1日目と数えて14日間です。期限最終日が土日祝日にあたる場合には、翌開庁日(土日の場合は翌月曜日)が期限となります。
正当な理由(重病や事故による負傷、自然災害など)なく提出期限を過ぎてしまうと、五万円以下の過料(罰金)が課せられることがあるため、注意しましょう。

14日の期限を過ぎて出生届を提出する場合は、まず、「戸籍届出期間経過通知書」に遅延の理由を書いて届出先の役所に提出します。

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