くらし情報『不動産業界をひっくり返しかけた「更新料」をめぐるあれこれ』

不動産業界をひっくり返しかけた「更新料」をめぐるあれこれ

■ 更新料に関する驚きの地域差
都心

J6HQL / PIXTA(ピクスタ)

筆者は賃貸物件の仲介に関しては首都圏でしか実務経験がありませんが、特優賃のような特殊な物件を除けば取り扱ったすべての契約書に「2年ごとに1ヶ月分の更新料」という定めがありました。

しかし国土交通省が平成19年にまとめた「民間賃貸住宅に係る実態調査」によれば、更新料を徴収する割合は神奈川県で90.1%、千葉県で82.9%、東京都で65.0%、埼玉県で61.6%、京都府で55.1%、愛知県で40.6%、沖縄県で40.4%という意外な結果となっていました。

関西

まちゃー / PIXTA(ピクスタ)

大阪府と兵庫県では更新料を取らないようですが、その代わりに「敷引き」と呼ばれる償却方法を採用する割合が兵庫県で96.0%、大阪府で29.9%となっています。同じ関西圏でも京都府になると状況は全然違っており、更新料に関しては1年ごとに1ヶ月分、あるいは2年ごとに2ヶ月分という契約が多いほか、1年ごとに2ヶ月分の更新料を必要とする契約もあるといいます。

これに加えて「敷引き」も広く行われているようであり、京都の家主は何とがめついのかと思いがちですが、中心部が狭い上に古都保存のため様々な開発制限や建物の高さ制限がかかるという京都特有の問題があり、それによって貸主が思ったような賃貸住宅を建てられないといった事情が背景にあるようです。

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