レオパレス21施工不良問題「見過ごされてしまったワケ」とは?
が建築行為の「第一のチェック」といえますが、施工者がこのとおりに施工しなかったことで今回の問題が起こってしまったのです。
■ 中間検査は適正に行われたのか?
YNS / PIXTA(ピクスタ)
「第二のチェック」として挙げられるのは「中間検査」です。
中間検査とは建築物の安全性に深く関わる工程(特定工程)が終わった段階において、建築物が法令基準に適合しているかの検査です。
中間検査の対象となる建築物は、中間検査合格証を受けないと次の工程に進むことが出来ないのです。
しかし、この中間検査についてその中身を問題視する声が絶えません。
実は、この中間検査の対象となる建築物の範囲が少し狭いのではないかと言われています。
建築基準法第7条の3によると、特定工程を有する(つまり中間検査を受けなければならない)対象建築物は、「階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程」とされているのです。阪神・淡路大震災の際に、建築の施工不備による被害が多数みられたため、これまでも何度か建築基準法の改正が行われ、さらには特定行政庁(建築主事を置く都道府県や市町村)が独自に中間検査を実施する区域、期間及び構造、用途、規模を定めることができることになっていますが、当然その基準は地域によっていまだに差があるのです。