夫が「6ヶ月間の育休」をとるだけで大違い!女性の新しい働き方
育児・介護休業法とそれに基づく各制度は、男女労働者が対象。会社に規定がなくても、申し出れば育児休業を取得することができます。
育休可能期間は、子どもの1歳の誕生日前日まで。夫婦ともに育休を取得した場合は1歳2ヶ月に延長され(パパ・ママ育休プラス)、その間にそれぞれが1年間を上限として取得できます。
加えて、所得保障も拡充しています。
育休期間中、資格を満たすと雇用保険から支給される「育児休業給付金」。これにより6ヶ月間、最大で給料の3分の2が支給され、所得税もかかりません。育休中は、社会保険の保険料も免除されます。
つまり、6ヶ月間は手取りがほとんど減らないということ。
出産後、妻が6ヶ月間育休をとって復職し、入れ替わりで夫が6ヶ月間育休をとれば、1年2ヶ月の間、世帯収入がほとんど減らない仕組みになっているのです。制度を積極的に利用し、夫が積極的に育休を取得していくことが、女性の本当の意味での「活躍」を後押しします。
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本書では、「女性と企業フォーラム」シンポジウムで紹介された企業の事例や、実際に育児とキャリアアップを両立させているワーキングマザーの生の声を知ることができます。