それは、給与所得者は、給与所得と退職所得以外の金額が
20万円までは非課税となるためです(なお他に合算する雑所得がない場合)。
しかし、
自営業者にはこの非課税枠がありませんので、10万円全額に課税されることになります。
いくら課税されるかは、契約者の収入によりますが、仮に10%とすると1万円になります。
さらに、
所得税の対象となるものには住民税もかかりますので、住民税10%を加えますと、納める金額は2万円です。これを毎年(住民税は1年遅れで)納めることになります。
合計すると、
2万円×4(年)=8万円
このように、8万円になりました。
400万円の学資年金のうちの8万円というと、一見、それほどの金額でもないようにも思えます。
しかし、この学資保険に加入することで、実際に増えたお金は40万円であることを考えますと、税金の負担は決して軽いとはいえないのではないでしょうか。
さらに、給与所得者には非課税枠20万円があるだけに、自営業をされている方は、なおさら納得できない気持ちになられるかもしれませんね。
仮に今回のケースで、学資年金を一括で、大学1年生のときに受け取ったとした場合、税金がどうなるか考えてみましょう。
前述した通り、この場合は一時所得となります。つまりはじめに出てきた式、
「(総収入金額)-(収入を得るために支出した金額)-(特別控除額50万円)」
この式があてはまります。
今回のケースでは、
400万円-360万円-50万円=-10万円
と、-10万円になりますので課税はされないことになります。もちろん、自営業、会社員の区別はありません。
少なくともこのプランでは、自営業者の方は、学資年金を毎年受け取るプランよりも、一括で受け取った方が税金面で有利になることがわかりました。
(なお、学資金を大学1年生のときに一括で受け取る場合と、4年間に4回に分けて受け取る場合とで、返戻率が同じということは現実にはありません。
)
ここまでをまとめますと、