(1)満期金を一括で受け取るタイプの学資保険は、満期金は「一時所得」とみなされる。
一時所得には特別控除額50万円がある。
したがって満期金から支払った保険料の総額を差し引いた金額が50万円以上にならなければ、課税されない。
(2)毎年学資年金を受け取るタイプの学資保険の場合、学資年金は、「雑所得」となる。
雑所得には特別控除額がなく、また、自営業の方は会社員のような20万円まで非課税になる制度もないため、必ず課税されてしまう。
このようになります。
では、自営業をされている方は、毎年学資年金が出るタイプの学資保険は絶対に避けるべきなのかというと、必ずしもそうとはいえません。
というのも、毎年学資年金が出るタイプの学資保険は、
満期金を一括で支払うタイプよりも保険会社が資金を長く運用できるため、その分返戻率がよくなっていると考えられるからです。
自営業の方が、毎年学資年金が出るタイプの学資保険を検討する際には、返戻率の高さと、学資年金に雑所得が課税されることで目減りする金額を考慮し、総合的に判断することが大切といえます。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
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