国立がん研究センター(国がん)は3月28日、多目的コホート研究から婚姻状況の変化と脳卒中発症リスクとの関連について検討した研究の成果を発表した。既婚者は非婚者(離別・死別)と比較して健康状態が良く、婚姻状況の変化が循環器疾患の発症リスクを上昇させることが報告されている。しかし、脳卒中発症リスクとの関連、特に、脳卒中タイプ別の検討はほとんど行われていなかった。今回の研究では、1990年に開始した多目的コホート研究において、研究開始時に既婚であった40~69歳の男女約5万人を平均約15年間追跡した調査結果にもとづいて、婚姻状況の変化と脳卒中発症との関連を調査。研究開始5年前に配偶者と同居していた人のみを対象とし、研究開始時の婚姻状況から婚姻状況変化(既婚(配偶者と同居)から非婚(配偶者と同居していない))の有無を特定し、その後の脳卒中発症のリスクを算定した。その結果、2134人の脳卒中発症が平均約15年間の追跡期間中に確認され、調査開始時期に婚姻状況変化がある人ほど、脳卒中を発症するリスクが高い傾向が確認された。特に、男女問わず脳出血で強い関連が見られた。婚姻状況の変化が脳卒中発症リスクを上昇させる理由について研究チームは、配偶者を失うことによる生活習慣や精神状態の変化を挙げ、飲酒量の増加、野菜や果物の摂取量の減少、心理的ストレスレベルが上昇するなどの変化がリスクを上昇させていると推測している。同居する子供の有無別にみると、婚姻状況の変化を経験し、子どもと同居する男女の脳卒中発症リスクが高い傾向が見られた。また、同居する親の有無別にみた場合、男性では配偶者を失うことによる脳卒中発症リスクへの影響が親との同居により軽減されていたが、女性では逆に影響が加重される傾向が見られた。また、婚姻状況の変化の脳卒中発症リスクへの影響を就労の有無別にみると、無職の女性の脳卒中発症リスクは高く、特に婚姻変化があった無職の女性のリスクは婚姻変化のない有職の女性の約3倍だった。一方、男性では無職者が少なく、統計学的に意味のある結果を導くことができなかった。同研究チームは今回の研究結果について「脳卒中発症におけるハイリスク者を把握する際には、人をとりまく社会環境も考慮する必要があることを示している」とコメント。また、今回の研究では、ベースライン時の婚姻状況、居住形態、就労状況等が人によっては研究期間中に変化している可能性があるが、その点について考慮できておらず、注意を払う必要があるとしている。
2016年03月28日質問:妻が加入している医療保険の保険料は、夫の会社で保険料控除の申告ができますか?「夫」が保険料を支払っていれば「YES」、「妻」が保険料を支払っていれば「NO」!年末調整の際に申告するのが、「生命保険料控除」です。これは、課税対象となる所得から、所定の額を控除してくれる制度です。生命保険料控除の場合、「誰が加入しているか」よりも「誰が保険料を支払っているか」が重要です。なぜなら、「保険料を負担している人」しか生命保険料控除の申告ができないからです。国税庁と生命保険会社の基準の違いに注意!一般的に生命保険会社では、「契約者」=「保険料負担者」が原則になっていますが、生命保険料控除を管轄している国税庁では、「口座名義人」=「保険料負担者」を最終的な基準にしているようです。よって、下記のように分類しながらみていきたいと思います。■「妻」が保険料を負担している場合○保険料引き落とし口座の名義が「妻」の場合「夫」の会社で、保険料控除の申告をすることはできません。この場合は、「夫」が申告するメリットはほとんどないと思われます。■「夫」が保険料を負担している場合○保険料引き落とし口座の名義が「夫」の場合「夫」の会社で、保険料控除の申告ができます。ただし、保険会社から送付される「控除証明」は、契約者名義で作成されます。契約者が「妻」で、保険料負担者が誰なのか明記されていない場合は、保険会社に連絡すれば、保険料引き落とし口座名義まで掲載した「控除証明」を再作成してくれる場合がありますので、ご契約中の保険会社に問い合わせてみてください。※保険料を誰が負担するか、保険金の受取人を誰にするかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税または一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。また、保険料控除には、保険期間が5年未満の貯蓄型保険は申告対象とならないなどの細かな基準があります。生命保険料控除の制度を活用するには今回の質問のように、本人以外が加入している契約を申告することを考える前に、自分が加入している契約の控除枠を使い切っているかを再チェックされることをおすすめします。平成23年12月31日以前に契約した医療保険は、死亡保険と同じ「一般の生命保険料控除枠」で扱われます。平成24年1月1日の改正によって、同じくらいの保険料を支払っていても、上限額オーバーでカットされていたものが、医療保険の見直しを行うことで、「介護医療保険料控除枠」の適用となり、新たな控除枠が活用できる場合があります。当然、既契約の見直しによるデメリットもありえますので、保険料控除のみで判断するのではなく、保険代理店などで総合的に相談されることをおすすめします。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2016年03月04日個人年金保険に加入すると、個人年金保険の保険料控除の適用を受けることで、税金の負担が軽くなるというメリットがあります。個人年金保険の保険料控除について詳しくみていきましょう。個人年金保険の保険料控除って何?個人年金保険料の控除は、生命保険料控除の一つです。生命保険料控除とは、1年間に払い込んだ保険料のうちの一定額を、所得税と住民税の対象となる所得から控除できる制度のことです。控除を行うことにより、課税される所得金額が少なくなり、所得税、住民税の負担が軽減されます。控除できる具体的な金額は下表のとおりです。例えば、個人年金保険の保険料として毎月1万円払っていた場合、年間の支払保険料は12万円になります。8万円以上の控除額は一律4万円ですので、この場合の控除額は4万円ということになります。毎月1万円ずつ、預貯金で積み立てを行っても、所得から控除されることはありません。つまり個人年金保険を利用して、老後の生活に備えて準備を進めることは、税制上優遇されているということになります。個人年金保険ならどれでも大丈夫?税制面でも有利なら、個人年金保険への加入を考えたいと思った方に注意していただきたいことがあります。それは、個人年金保険なら何でも控除の対象になるとは限らないということです。個人年金保険の保険料控除の適用になるためには、下の(イ)~(ニ)の条件を満たし、かつ「個人年金保険料税制適格特約」をつけた個人年金保険契約である必要があります。(イ)年金の受取人は、契約者、または契約者の配偶者となっている契約であること。(ロ)保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたり、定期に支払う契約であること(一時払は対象外)。(ハ)年金の支払は、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うとされている10年以上の定期または終身の年金であること。(ニ)年金受取人は被保険者と同一人であること。加入している個人年金保険が生命保険料控除の対象となるかどうかについては、保険会社などから送られてくる証明書によって確認することができますが、契約の際にあらかじめ確認しておきましょう。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2015年11月12日はじめにその年に支払った保険料に応じて、一定の金額が所得から控除できる制度が「生命保険料控除」です。毎年10月頃に生命保険会社から、「生命保険料控除証明書(以下、控除証明書)」が契約者宛に送付されます。会社員の場合、11月頃に「給与所得者の保険料控除等申告書」と一緒に控除証明書を勤務先に提出し、年末調整により生命保険料控除を受けます。自営業者等の場合は、確定申告により生命保険料控除を受けます。新制度と旧制度の違い生命保険料控除制度は、現在2つの制度が併存しています。平成23年12月31日以前に契約した保険は「旧制度」の対象になり、平成24年1月1日以後に契約した保険は「新制度」の対象になります。以下、旧制度と新制度の違いについてみていきます。旧制度では、「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2種類の保険料控除がありました。新制度は、旧制度では、一般生命保険料控除のなかに含まれていた介護と医療保障の生命保険が、「介護医療保険料控除」の区分になり、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の併せて3種類の控除を受けることができるようになりました。これにより旧制度、新制度の控除額の計算方法が以下の表のように変更になりました。所得税については表1、2を、住民税については表3、4をご参照ください。所得税のそれぞれの控除額の上限は、50,000円(旧制度)から40,000円(新制度)へ減額されましたが、控除額合計では、旧制度が「50,000円×2種類(一般生命保険料控除、個人年金保険料控除)=100,000円」に対して、新制度は「40,000円×3種類(一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除)=120,000円」と20,000円増えました。住民税のそれぞれの控除額の上限も、35,000円から28,000円に減額されましたが、控除額合計は、所得税のように「28,000円×3種類(一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除)=84,000円」とはならず、最大70,000円と、旧制度のまま据え置かれました。また、新・旧両制度に加入している場合の控除額合計は、新制度の控除額の上限(所得税120,000円、住民税70,000円)となります。新制度と旧制度の区分について平成24年1月1日以後に新たに契約した生命保険なら、新制度の対象と分かりますが、実は、旧制度の契約でも、平成24年1月1日以後に定期保険等の契約を更新した場合は新制度の対象となります。また、転換(現在の契約を活用して、新たな保険を契約する)や、特約の中途付加等を行った場合も、新制度の対象になることがあります。新・旧どちらの制度の対象になるのかは、生命保険会社から送られてくる控除証明書に記載されていますので、年末調整に必要な「給与所得者の保険料控除等申告書」への記入時や、確定申告書への記入時には、控除証明書をしっかり確認するようにしましょう。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2015年11月11日ゲンナイ製薬は、「結婚後の生活と"恋心"についての意識調査」の結果を発表した。調査期間は8月31日~9月9日、対象は20歳~39歳の配偶者がいる男女1,000名。○散財の平均額は22万4,000円「使った金額を偽ったり、黙って買い物したりなどで、パートナーに内緒で散財したことがあるか」を聞いたところ、「内緒で散財したことがある」が24.5%で4人に1人の割合となった。割合を男女別にみると、男性は28.2%で女性(20.8%)をやや上回っている。結婚歴別にみると、結婚10年超になる熟年夫婦では4割(39.4%)が内緒の散財を経験していることがわかった。続いて、内緒で散財したことがある245名に対し、「散財した額の最高額はいくらか」を聞いたところ、「1万円未満」が9.0%、「1万円~5万円未満」が33.5%、「5万円~10万円未満」が15.1%と、「10万円未満」が過半数に達した。一方で「100万円以上」の散財という人は5.7%で、平均額は22万4,000円だった。散財した内容については、男性は「パチンコ代(1万円)」「パチスロで負けた(5万円)」といったギャンブル関連や、「会社の後輩におごった(2万円)」「飲み会でおごった(5万円)」といったおごり関連の散財、「書籍、デジタル機器(2万円)」「車のパーツ(15万円)」「アイドル(20万円)」といった趣味関連に内緒で散財してしまった、といった回答が多く見受けられた。対して女性は、「スマホゲームの課金(3,000円)」「ネットゲーム課金(5,000円)」などのゲームへの支払い、「ダイエットグッズの購入(1万円)」「脱毛(3万円)」「ブランドバッグの購入(8万円)」といった、美容やファッション関連の回答が寄せられた。○4人に1人が「へそくり」を持っている「パートナーに内緒の貯金(へそくり)を持っているか」を聞いたところ、「へそくりを持っている」が25.7%と、4人に1人の割合となった。結婚歴別にみると、結婚2・3年目の新米夫婦で30.9%とその他の結婚歴に比べてやや高くなった。へそくりがある257名に対し、「パートナーに内緒の貯金(へそくり)はいくらたまっているか」を聞いたところ、「1万円~5万円未満」は16.3%、「5万円~10万円未満」は13.2%、「10万円~20万円未満」は25.3%となり、比較的少なめの金額である「1万円~20万円未満」に過半数(合計54.8%)の回答が集まった。一方で、「100万円以上」のへそくりがある人は16.7%で、平均額は53万8,000円となった。男女別にへそくりの平均額を比較すると、男性は平均40万5,000円、女性は平均66万5,000円と、女性の方が高い。結婚歴別に比較すると、結婚2・3年目の新米夫婦は平均35万7,000円、結婚4~10年目の中堅夫婦で平均64万円、結婚10年超になる熟年夫婦で平均81万4,000円と、結婚歴が長くなるにつれ、へそくり金額も高くなる傾向がみられた。
2015年10月15日新連載「主婦が新聞読んで聞いてみた」では、商社出身のフリーライターで主婦の楢戸ひかる氏が、新聞を読んで疑問に思ったテーマを、主婦目線で調べて読者の方々と共有します。『配偶者控除』。主婦なら、何となく気になる言葉だ。今年5月2日の日経一面トップ記事は、「配偶者控除17年に新制度」。ムムム!? これって、主婦の生活にどう関係してくるのだろうか? 税理士の福田真弓先生に聞いてみた。○主婦的視点で要点箇条書き政府は配偶者控除の検討に入り、法案が成立すれば17年1月から新制度が導入される妻の年収に関係なく夫婦の所得から一定額の控除を認める「夫婦控除」を創設する案が軸上記は「働く女性を後押しする」とのメッセージを社会に訴える狙いもある○そもそも、配偶者控除って、何ですか?「配偶者控除とは、配偶者のいる人を税金面で配慮する制度です」と、福田先生。その根底には、「所得税とは、『所得そのもの』ではなく、『その所得を得た人に課税をする』という考え方がある。独身の人と、家族を養っている人とでは、税金を払う力は後者の方が弱い。そこを考慮し、「配偶者を養っている人は、税金の負担を軽くしてあげますよ」というのが配偶者控除の基本的な考え方。たとえば夫の年収が600万円程度なら、配偶者控除を受けることで、夫の税金が1年間で約6万円(月額およそ5千円程度)安くなる。○夫婦控除って、何ですか?配偶者控除の前提として、「配偶者の稼ぎを得る手段はたいていパートだろう」というものがあった。共働き世帯が増えている現在、ここが、実態とそぐわなくなっている。「夫婦控除とは、夫婦それぞれの基礎控除38万円を合わせた76万円を、妻の収入にかかわらず夫婦の控除額とする仕組みです」と、福田先生。基礎控除とは、憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」に必要なお金だ。このお金には課税できないことになっており、所得がある人全員に適用される。控除を夫婦単位で行うことで、妻は配偶者控除などには縛られず働くことができる。なるほど! 記事の始めに「妻の収入に関係なく夫婦の所得から一定額の控除を認める」と箇条書きした一文が、急にくっきりとした輪郭を帯びて頭の中に入ってくる。○妻が月11万円稼いだら、社会保険料は1万6千円「でも実は税金の議論よりも、本当に気をつけるべきは、社会保険料の壁(妻の収入130万円越え)なんですよ」と、福田先生が指摘してくれた。ここでちょっと整理してみよう。いわゆる「扶養の範囲」といっても、「所得税」と「社会保険料」では、そのラインが違う。収入と所得の違いなど話始めるとキリがないので、今回は、ザックリと妻の収入が社会保険の壁を超える年収130万円(月額およそ11万円の収入)の場合の所得税と社会保険料の額を試算してもらった。(※他に考慮すべき2点 - (1)夫が配偶者控除を受けられなくなるので、夫の税金増、(2)夫の会社から支給される家族手当の支給基準が「妻の収入103万円以下」の場合が多いので家族手当が受けられなくなる可能性)どうだろう? 税金額と比べて、いかに社会保険料の負担が大きいか、おわかり頂けるのではないだろうか? もっとも、社会保険料を自分で払うことのメリットもある。厚生年金保険料を払っているということは、将来もらえる年金が増えるということだし、勤務先の健康保険に入った場合は傷病手当金の対象になるなど、扶養の範囲内の場合より社会的保障は厚い。○社会保険の壁が106万円(月額およそ8万8千円の収入)に!しかし、2016年10月から、社会保険の壁が106万円に下がってしまう。つまり税金と社会保険料のラインが、ほぼ揃い、月額およそ8万8千円の収入があれば、税金も社会保険料を支払うことになる。「今後、国の仕組みは働く妻に対して中立な制度に変化していきます。子育ての時期など、自分のライフサイクルとのバランスを考えながらも、税金、社会保険料にさほどとらわれない方がいいのかもしれません。人生を長い目で見て、働ける状況なのであれば、自分の可能性にトライしてみては?」と、福田先生。「自分の可能性、か」。ふんわりとした雰囲気を漂わせながらも、凛としている福田先生からこう言われると、とても説得力があった。(※本文と写真は関係ありません)○プロフィール:福田 真弓(ふくだ まゆみ)税理士。相続税専門の税理士法人、大手証券会社プライベート・バンキング部に勤務した後、独立。個人の税金に関する相談・提案業務、執筆、講演などを行っている。著書に「必ずもめる相続の話」「必ずもめる相続税の話」(ともに東洋経済新報社)、共著に「身近な人が亡くなった後の手続きのすべて」(自由国民社)他があり、新聞雑誌へのコメント、雑誌記事の執筆、講演なども多数。「税理士福田真弓オフィシャルサイト」はこちら。○筆者プロフィール: 楢戸 ひかる(ならと ひかる)1969年生まれ丸紅勤務を経てフリーライターへ。中学生と小学生の男児3人を育てる主婦でもある。メルマガ「主婦が始める長期投資」(メルマガ申し込みは、「主婦er」より)を書き始めて、視野の狭さを痛感。新聞を真面目に読もうと決意し、疑問点は取材に行く所存。
2015年06月04日昨年、晴れてマイホームを手にいれた人は、「今年は、住宅ローン控除の確定申告をしなければならない!」と思っているはず。「確定申告」と聞くと、それだけで敷居が高く、サラリーマンの妻にとってはドキドキなのでは? でも、住宅ローン控除についてザックリとしたイメージをつかんでおけば、随分と気が楽かもしれない。お話は、税理士の益田あゆみ先生に伺った。■家を買ったら確定申告が必要な理由とは? 住宅ローン控除とは、簡単に言えば「家を買って家計が大変でしょうから、税金を安くしてあげますよ」という国の制度だ。サラリーマンの場合、お給料は天引きなので、本来、家を買って安くなっているはずの税金分まで、余計にお給料から差し引かれてしまっている。この払い過ぎた税金を返してもらうための手続きが、「住宅ローン控除の確定申告(還付申告)」だ。■どうやって確定申告をすればいいの? 「確定申告書に不慣れな方は、持っていくべきもの(※1)を持って、税務署に行くのが一番です」と、益田先生。「税務署」と聞くと、怖いイメージがあるかもしれないが、確定申告期間中は、たくさんの係員が配置されており、記入の方法なども親切に教えてもらえる。税務署をむやみに恐れずに、まずは行ってみるのが、実は一番てっとり早いのだ。その際には、くれぐれも「持っていくべきもの」だけは忘れずに!※1: 国税庁のコチラのページ の「5 住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続」の(2)に記載■住宅ローン控除は1年目だけ確定申告が必要ちなみに住宅ローン控除は2年目以降、会社の年末調整で対応してもらえる。来年の10~11月頃、税務署から届く「住宅借入金等特別控除申告書」(※2)と、金融機関から届く残高証明書を添付して、会社で年末調整の手続きをすればいい。つまり、今年だけ確定申告をすれば、今後の税金が安くなる。そう思ったら、「えいやっ!」と頑張れるのでは? ※2:税務署からは9年分の控除証明書が届くので、該当する年だけ会社に提出し、残りの証明書は大切に保管しておく。■住宅ローン控除の申告が遅れてしまったら? 子育て中のママは、子どもの風邪などで、期限内に確定申告に行けないこともあるかもしれない。その際は、どうなるのだろう?「できるだけ早く、必要書類をもって手続きに行って下さい!!」と、益田先生。確定申告の期間が終わる3月15日すぎには、自治体はその年の住民税の計算を初めている。「その時点で確定申告の情報が届いていないと、税金を余分に支払うことになる可能性もあります」。もちろん確定申告をした時点で、払い過ぎた税金は戻ってくるが、二度手間になることは否めない。住宅ローン控除の確定申告は、申告期限に遅れないよう、早め、早めの準備を心掛けよう!
2015年02月11日ネットを使って手作り品を販売したり、LINEスタンプを作成したり…。最近、増えている主婦クリエイター。「主婦クリエイターの方が気にされることで多いのは、『扶養の範囲、つまり配偶者控除を受けられる範囲内で働くには?』ということです」と教えてくれたのは、税理士の益田あゆみ先生。クライアントさんには女性起業家も多く、主婦クリエイターのための税務講座なども行っている益田先生に、主婦クリエイターの収入と配偶者控除についてお話を伺った。■主婦クリエイターは、「事業主」である主婦クリエイターの税務を考える時、何よりも最初に知っておきたいのは、「クリエイターは事業主である」ということ。併せて、事業主として得た収入は、「事業所得」もしくは「雑所得」であることも知っておきたい。扶養(配偶者控除)の範囲と聞くと、「パートは103万円まで」といったフレーズを思い出す人も多いだろう。でも103万円は、あくまでパート(給与所得者)の課税ライン。主婦クリエイターになったのなら、事業主としての税金の納め方を知っておく必要がある。■103万円まで働けるって、どういうこと? 事業主としての税金の納め方って? それを考える前に、「なぜ会社員の妻は、パートの場合、103万円までなら課税されないのか?」について整理しておこう。パートやアルバイト(給与所得者)の場合、お給料から給与所得控除65万円をひいた金額が収入となる。給与所得控除とは、お給料をもらうための必要経費。サラリーマンでいえば「スーツや靴にお金がかかるでしょうから、その分はお給料から差し引いて収入を計算してあげますよ」という金額だ。一方で、サラリーマンの妻が税金上の特典としてうけられる「配偶者控除」の定義は、年収38万円以内。すると、こんな計算式が立てられる。103万円 - 65万円(給与所得控除) = 所得38万円つまり、パート勤務でお給料が103万円以内の場合、給与所得控除を差し引けば、収入は38万円以内となり配偶者控除の枠内となる。これが、「パートは103万円まで」の仕組みだ。■主婦クリエイターの収入とは? では、主婦クリエイターの場合の所得(事業所得・雑所得)は、どう計算するのだろう? 計算式はこうだ。売上 - 経費 = 利益(所得)具体例で考えてみよう。Aさんのネットショップの年間売上は60万円。それを売り上げるために必要な経費は、年間で40万円かかった。この場合、Aさんの利益(所得)は、以下の計算式の通り20万円となる。売上60万円 - 経費40万円 = 利益20万円利益が20万円なら、38万円の配偶者控除の枠内であるので、扶養の範囲内ということになる。ちなみに夫の会社の家族手当などの支給要件が「年収103万円以下」というところも多いので、こちらも一度確認してみよう。■主婦クリエイターの所得が38万円~76万円なら配偶者特別控除また、同じように計算した主婦クリエイターの妻の所得が38万円~76万円の間ならば、配偶者特別控除が適用される。この配偶者特別控除の額は妻の所得が高くなるほど、段階的に減っていく(夫の税額が増えていく)。妻も収入が100万円を超えると(自治体によって異なる)と住民税を払うことになるが、年収102万円なら4,000円程度となる。主婦クリエイターの税務の基本的な仕組みはわかった。では、主婦クリエイターの経費は、どこまでの範囲を言うのだろうか? 続きは次回!【連載:主婦クリエイターのお金特集】・ 第2回 主婦クリエイターの経費。ポイント4つ ・ 第3回 主婦クリエイターが目指すべき収入の目安とは?
2015年02月04日Zaimはこのほど、オンライン家計簿サービス「Zaim」の新機能として、「わたしの給付金」および「わたしの医療費控除」の提供を開始した。Android、iPhone、iPadアプリ版・Web版から利用可能。基本機能は無料だが、一部機能はプレミアム会員向けとなる。「わたしの給付金」は、利用者のプロフィールや家計の状況から、受けられる可能性がある国や地方自治体の給付金を自動抽出するツール。検索する手間を省き、情報を知らなかったがために給付金を受けられなかったという機会損失を防ぐという。対象は、東京都23区および神奈川県横浜市・川崎市の合計892種類の給付金。2015年2月以降は県庁所在地を中心に全国展開する。「わたしの医療費控除」は、過去4年と本年の家計記録から、医療費として控除対象になる可能性がある支出を自動的に割り出すツール。医療費控除は1年間にかかった医療費だけではなく、通院にかかった公共交通機関の交通費なども対象となる。同ツールでは、医療費と関連して控除になる可能性のある支出を割り出し、合計額が控除対象の10万円に達するかどうかを判定する。また、プレミアム会員になると、医療費控除用の申請書類「医療費集計フォーム」を自動的に生成する機能を利用できる。
2015年01月26日2016年10月、パートタイマーなどの働き方に影響を及ぼす法律の改正があることをご存知でしょうか。2014年8月、「短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大」が決定し、2016年10月から施行されることになりました。実はこの改正のため、パートタイマーとして扶養内でいくら稼ぐかを検討する際に目安とされる「年収103万円の壁」や、「年収130万円の壁」に続き、新たに「106万円の壁」というものが出現することになります。コラム「年収103万円の壁が崩れるってホント?」に続いて、今回は、この新たに出現する「106万円の壁」について解説していきましょう。103万円・130万円の壁とは会社員の妻がパートタイムなどで働いて年収が、103万円または130万円を超えると、税金や、夫の会社からの配偶者手当の支給の打ち切り、また社会保険料支払いが発生するなどして、世帯としての手取り額が減ってしまうことがあります。そのため、「働いても手取りが減ってしまうなら103万円(または130万円)以内で働こう」とする人が少なくなく、この金額が一種の壁になっていることを表した言葉です。具体的には、103万円を超えると働く妻自身の所得税が発生する夫の所得税の配偶者控除が受けられなくなる(代わりに配偶者特別控除を受ける)夫の会社からの配偶者手当が受けられなくなることがあるという影響があります。さらに、130万円を超えると、妻自身の社会保険(年金・健康保険)の保険料納付の義務が生じます。106万円の壁とは冒頭でも触れましたが、2016年10月から、短時間労働者のうち社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象者が拡がる見通しで、年収130万円に満たないパートタイマーでも、拡大対象となった場合は、社会保険の保険料納付の義務が生じます。どのように厚生年金の加入対象が拡大されるのか、以下にまとめてみましょう。図表1 厚生年金・健康保険の加入対象となる条件資料:厚生労働省ホームページ「年金制度の改正について(社会保障・税一体改革関連)」より執筆者作成現在は「正社員の4分の3以上の時間」勤務すると社会保険に加入することになります。改正後は、「月額賃金8.8万円(年間106万円)以上、週20時間以上勤務」で加入することになり、これが新たに出現する「106万円の壁」となるわけです。当面は、従業員数501名以上といった大企業のみが対象ですが、将来的にはそれ以外の企業へも広がる可能性が高いため、加入対象となるパートタイマーの方は増えていくと思われます。夫が会社員か自営業かでその影響は異なる厚生年金の加入対象となった場合、目先の支出は増えますが、将来もらえる年金も増えますので、有利か不利か、分かりづらいですよね。実は、夫の働き方によって有利か不利かが変わってきます。ここでは、月収10万円(年収120万円)のパートタイムで働いている40歳の妻が、厚生年金加入の対象となった場合にどのような影響を受けるか、夫が会社員と自営業の2つのケースに分けて試算しましょう。<夫が会社員のケース>夫が会社員の場合、妻の年収が130万円以内であれば、妻は第3号被保険者となり、現行では、夫が加入している厚生年金や共済組合が妻の分も負担していますので、保険料の自己負担はありません。しかし改正後は、年収106万円を超えているため、社会保険料の支払いが生じます。このケースでは、厚生年金保険料・健康保険料を合わせて、約1万4,300円が天引きされ(下記図表2)、60歳まで加入した場合20年間でその総支払額は約340万円となります。図表2 社会保険に加入適用された場合の保険料と受取年金額(第3号被保険者)※金額はあくまで例です。お住まいの地域などにより異なりますのでご参考程度にお願いします。※資料:日本年金機構ホームページ・協会けんぽホームページを参照し執筆者作成さて、65歳から24年間(65歳女性の平均余命まで)年金を受け取った場合、厚生年金部分の受取合計額は約329万円と、健康保険料と合わせて支払った保険料合計額を下回ります。つまり、会社員の妻の場合、月収10万円を得る働き方では、社会保険料の負担で現行から増える金額と、年金として現行から増える金額を単純に比較すると、負担の方が大きくなるのです。ただし、厚生年金部分を抜き出して比較した場合、厚生年金保険料(総支払額約206万円)を納付することで約329万円受給できるので、有利といえます。<夫が自営業のケース>夫が自営業の場合、妻は第1号被保険者となり、現行でも妻自身が国民年金保険料を納付し、国民健康保険料は世帯主がまとめて支払っています。この例の場合、妻は月約2万1,700円の保険料を負担していましたが、改正による加入対象となって厚生年金に加入した場合、年金保険料の半額は企業が負担するため、健康保険料と合わせた社会保険料は月約1万4,300円となり、約7,400円も支払額が減ります。図表3 社会保険に加入適用された場合の保険料と受取年金額(第1号被保険者)※金額はあくまで例です。お住まいの地域などにより異なりますのでご参考程度にお願いします。※資料:日本年金機構・協会けんぽ・東京都江東区各ホームページを参照し執筆者作成厚生年金に60歳まで加入した場合、20年間で約180万円負担が減る上に、厚生年金も支給されるので、この改正は自営業の妻にとっては、うれしい内容といえるでしょう。働き方を考えるポイント国の発表によれば、この制度改正の影響を受ける短時間労働者は約25万人。改正にあたり、働き方をどのように考えていけばよいでしょうか。「106万円の壁」を詳しく見ると、会社員の妻は不利であり、自営業の妻は有利となる改正と映るでしょう。しかし、厚生年金や健康保険に加入できるメリットも大きいため、一概に損得だけで働き方を考えるのは早計です。厚生年金加入によって、老後の年金額も増加しますし、また障害を負った時の年金額・亡くなった時の遺族保障など、受けられる保障は増えます。また健康保険には、病気やケガで仕事を休んだ場合、4日目から最大1年半の間、標準報酬月額の3分の2が支給される「傷病手当金」という、国民健康保険ではほとんど実施されていない制度があります。こうした社会保障を理解した上で、これからの自分自身の働き方をどうしていきたいか、検討するとよいですね。どうしても社会保険料を払わずに働きたいという方が取れる対策は3つ。1つは、働く時間を週20時間未満に減らすこと。2つ目は収入を減らすこと。3つ目は従業員数が501人未満の企業に転職すること。しかし前述のように、今後は従業員数が少ない企業にも広がっていく可能性は高いでしょう。まずは、何のために仕事をするのか一度、心に問いかけてみましょう。お金のためであれば、手取り額が社会保険料の負担増を上回るまで仕事量を増やす。また、もし自分の夢をかなえるためであれば、子どもが小さく長時間働けないなどの理由での収入減は仕方ないと目をつぶり、将来を見据えながらキャリアを地道に積み重ねていくとよいと思います。お金の損得以上に大切にしたいものが見つかるかも知れません。コラム執筆者プロフィール 鈴木 さや子(すずき さやこ)(株)ライフヴェーラ 代表取締役/mamaTanoマネーサロン 代表/CFP(R)/1級FP技能士/住宅ローンアドバイザー/キャリアコンサルタント(CDA)家族が笑顔になれるための生活に役立つお金の知識を、主に女性向けに、セミナーやコラム記事などを通じて情報発信。保険などの商品を一切販売しないファイナンシャルプランナーとして活躍中。専門は教育費・ライフプラン・保険・住宅ローン・マネー&キャリア教育。女性の心に寄り添う個人相談にも定評がある。企業講演の他、小・中学校や地域コミュニティなどでの講演やワークショップなど、保護者や親子向けイベントも行っている。コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。家計アイデア工房 代表※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2014年12月24日「年収103万円を超えないように働きたい」パートやアルバイトで働いたり、働いた経験のある方なら、こう考えている方も多いのでは?働く時間を調整して年収を103万円以下に抑える「働く妻」は多く、ある調査によると、パートタイマーの実に34.5%もの人が就労調整をしています。以下にその理由を見てみましょう。<就労調整している理由(複数回答)>配偶者控除の適用を受けるため103万円以下に抑えるようにしている:42.4%配偶者の社会保険に被扶養者として加入するため130万円未満に抑えるようにしている:42.4%自身の収入に所得税がかからないよう103万円以下に抑えるようにしている:41.7%出典:「短時間労働者の多様な実態に関する調査」/独立行政法人 労働政策研究・研修機構 2013年5月「年収103万円の壁」とはなんでしょうか。会社員の妻がパートタイムなどで年に103万円以上働くと、税金や、夫の会社からの配偶者手当の支給の打ち切りなどから、世帯としての手取り額が減ってしまうことがあります。そのため、「働いても手取りが減ってしまうなら103万円以内で働こう」とする人が少なくなく、103万円が一種の壁になっていることを表した言葉です。ところが、この「年収103万円の壁」が崩れる可能性が出てきました。どのようなことか解説していきましょう。そもそも年収103万円を超えるとどうなるの?現行制度では、年収103万円の壁を超えて働くと、どのような影響があるのでしょうか。(1)働く妻自身の所得税が発生する働く妻自身の所得税を計算する上で、パート収入から控除することができるのは、「給与所得控除」と、どの納税者も受けられる「基礎控除」の2つ。パート年収が103万円で他に収入がない場合、「給与所得控除」の65万円と「基礎控除」の38万円を控除することができます。結果、働く妻自身の所得は0円となり税金はかかりません。しかし103万円を超えると、他に受けられる控除(生命保険料控除など)がない場合は所得税が課税されます。ちなみに、働く妻自身の住民税については、年収100万円を超えると課税されます(なお、パート収入が100万円以下でも、お住まいの地域によっては住民税がかかる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村の窓口でおたずねください)。(2)夫の所得税の配偶者控除が受けられなくなる「配偶者控除」とは、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合に受けられる控除です。夫が「配偶者控除」を受けるためには、妻の年収が103万円以下である必要があります。妻の年収が103万円であれば、「給与所得控除」の65万円を控除すると合計所得金額が38万円となるからです。(3)代わりに「配偶者特別控除」が受けられるように103万円を超えると、「配偶者控除」の代わりに「配偶者特別控除」(※)を受けられるようになります。もし妻のパート収入が104万円になった場合、合計所得金額は104万円から「給与所得控除」の65万円をひいた39万円となります。合計所得金額が38万円超40万円未満の場合、夫は38万円の「配偶者特別控除」を受けられますが、妻の収入が上がっていくにしたがって、夫が受けられる特別控除額は次第に減っていく仕組みとなっています(図表1参照)。この「配偶者特別控除」は、妻の収入が141万円未満まで受けることができます。(※)「配偶者特別控除」は夫の合計所得金額が1,000万円(給与収入金額が約1,231万円)を超えると受けられなくなります。図表1:配偶者特別控除の所得ごとの控除額資料:国税庁ホームページをもとに執筆者作成(4)103万円を超えると夫の会社から手当がもらえなくなることも多くの企業では、配偶者手当の支給条件を、国の配偶者控除に合わせて妻の年収が103万円以下の場合としているため、手当がもらえなくなることがあります。以下、年収103万円以下と超えた場合の違いについて、まとめます。図表2:年収103万円以下と超えた場合との違い資料:執筆者作成「103万円の壁」が崩れるとは?現在、国は上記(2)で触れた「配偶者控除」の見直しに向けて議論しています。安倍内閣は、女性がもっと働ける世の中にするためにさまざまな女性活躍推進施策を打ち出し、配偶者控除の制度が女性の働く意欲を阻害しているのではないかという考えなどから、見直しに向けて動いているのです。しかし世論では、反対の声も少なくありません。女性が安心して働く環境が十分に整っていないうちに早計ではないかという意見などです。103万円以上に働きたくても、子どもや介護の依頼先がないなどの事情で働けない妻がまだたくさんいるからです。「130万円の壁」の影響はさらに大きいさて、現在議論されている「配偶者控除の見直し」以上に、家計への影響が大きく、多くの妻が働くことを制限せざるを得ない壁があります。それが「130万円の壁」です。働く妻の年収が130万円を超えると、妻自身の社会保険(年金・健康保険)の保険料納付義務が生じ、家計に大きな影響を与えます(年間約25万円の負担増)。しかも、2016年10月からは短時間労働者に対する厚生年金・健康保険適用の基準が拡大される見込みで、一定の条件に当てはまる場合、年収106万円(※週20時間以上で月額賃金8.8万円以上、勤務期間1年以上、学生は除く)を超えると社会保険料負担が生じます。当初は従業員501人以上の企業での実施になりますが、「103万円の壁」どころか、さらに影響が大きい「106万円の壁」がもうすぐ出現するのですね。以下、まとめてみましょう。図表3:働く妻の年収と税金・社会保険料・夫の配偶者控除等の関係資料:執筆者作成もし廃止されたらどうしたら良い?現在、年収を103万円以下に抑えている方にとって、配偶者控除が廃止・縮小された場合以降の働き方は悩むところかと思います。次の2つのポイントについて考えてみましょう。<1> 103万円以上働くことによる家計への影響は?上記図表2で触れたように、103万円以上働いた場合、妻自身が所得税を支払うことになり、さらには夫の会社から支給されていた配偶者手当がもらえなくなる場合があります。手当が大きい場合は、少し年収が増えても、手当がもらえなくなる損失分の方が上回る場合もあるので注意が必要です。<2>自分自身の今後の働き方について今は子どもに手がかかるので、短時間でしか働けないが、手がかからなくなったらフルタイムで働きたい、将来に向けてキャリアを積み重ねたいなど、働く妻自身が、今後どのように働いていきたいか、長期的な視点で考えることが大切です。「配偶者控除の見直し」について、現在国は検討をしている段階ですので、ニュースなどをチェックして、今後の動向に注目しましょう。と同時に、家計に与える影響や、ご自身の今後の働き方について、もう一度じっくり考えるきっかけとされてはいかがでしょうか。コラム執筆者プロフィール 鈴木 さや子(すずき さやこ)(株)ライフヴェーラ 代表取締役/mamaTanoマネーサロン 代表/CFP(R)/1級FP技能士/住宅ローンアドバイザー/キャリアコンサルタント(CDA)家族が笑顔になれるための生活に役立つお金の知識を、主に女性向けに、セミナーやコラム記事などを通じて情報発信。保険などの商品を一切販売しないファイナンシャルプランナーとして活躍中。専門は教育費・ライフプラン・保険・住宅ローン・マネー&キャリア教育。女性の心に寄り添う個人相談にも定評がある。企業講演の他、小・中学校や地域コミュニティなどでの講演やワークショップなど、保護者や親子向けイベントも行っている。コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。家計アイデア工房 代表※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2014年11月25日人気ドラマ「glee/グリー」の意地悪教師“スー先生”の役で有名な女優ジェーン・リンチが、配偶者で心理学博士のララ・エンブリーとの離婚を発表したのは去年の6月のことだった。ジェーンは離婚を発表した時に「お互いのことを思いやっている」との声明を出し、友好的な別れであることを明言していた。離婚も成立し晴れて自由の身かと思いきや、お金の問題がまだ残っているのだという。離婚における資産分配は同性婚も異性婚と変わらず、一家の稼ぎ手がもう一方に資産の半分を渡すのがルールであるようだ。二人の場合は人気俳優であるジェーンが主な稼ぎ手であるのは疑いようもないだろう。「TMZ」が報じたところによると、ララはなんと120万ドル(約1.2億円)を2年間に渡りジェーンから受け取るのだという。しかもそれだけではなく、分配には、複数の銀行預金口座の資産の半分、401K(年金制度のこと)の半分、「glee」で得た全ての出演料の半分、税の払い戻しの半分、LAヨットクラブのメンバーシップが含まれるようだ。有名人の離婚が金銭を巡って泥沼化するのは古今東西よくある話だ。ジェーンの場合はドラマ「glee/グリー」で一躍有名になり、多額のお金を稼いだことも裏目に出てしまったのかもしれない。(text:cinemacafe.net)
2014年10月30日2012年も残りわずかですね。1年の締めくくりに「医療費控除の準備」を行いませんか?対象となるレシート・領収書をかき集めて、治療にかかった医療費を書き出しておけば、源泉徴収票が届いた後で、還付申告に備えることができます。入院していなくても、歯科医院に通っていたり、親の介護のために仕送りをしているなどの場合は使えるケースが多いようです。医療費控除で税金を取り戻すコツをご紹介します。【1】医療費控除とは?医療費控除は1年間に「10万円」または「所得の5%」のいずれか少ないほうを超える医療費を支払った場合に、その超過分を所得から差し引けるものです(最大200万円)。たとえば、所得120万円ならその5%の6万円を、所得200万円以上なら10万円を超える医療費をその年に実際に支払っていれば、原則利用できます。注意してほしいのは、ここで言う「所得」とは「年収(1年間の収入)」ではないこと。基本的に会社員なら給与所得控除後の金額が、自営業なら経費控除後の金額が対象になります。たとえば年収300万円の会社員の給与所得控除額は108万円です。所得は年収300万円から給与所得控除108万円を差し引いた192万円となり、その5%の9万6,000円を上回る医療費を支払っていれば医療費控除が使える計算になります。【2】控除の対象となる医療費控除の対象となる医療費は、病院や歯科医院、薬局で払った費用だけではありません。ドラッグストアなどで買った市販薬も対象になります。また、介護保険制度の在宅介護サービスを使ったときの一部負担金や介護施設での利用料の一部も対象になります。たとえば、特別養護老人ホームの利用料(介護費、食費、居住費)は2分の1が対象です。詳しくは国税庁HP()をご覧ください。<医療費控除の対象となる医療費>病院や歯科医院、薬局で支払った医療費(健康診断の費用や予防接種、ビタミン剤などのサプリメント、診断書の作成料を除く)市販薬介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、助産所を利用した際に払った費用治療の一環として認められた針灸・マッサージ等の費用医師等による診療や治療を受けるために直接必要な義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用出産の検診・分娩にまつわる費用(出産のための里帰り旅費等を除く)保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(家族、親類縁者に頼んだ場合を除く)介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価介護保険で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額通院にかかった交通費や医師等の送迎費(自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等を除く)入院の際の部屋代や食事代の費用コルセットなどの医療用器具等の購入代やそのレンタル料介護に要するおむつ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要)骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金【3】医療費控除の対象となるマッサージもある医療費控除にはあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術料も対象に含まれていますが、国税庁のHPではただし書きとして「疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません」()となっています。医師の診断書などは必要ありませんが、1つの目安として、健康保険が使える診療を行っている鍼灸院であれば、対象になる可能性があります。逆に、保険診療にならないマッサージ店での施術は対象外ですので気を付けてください。【4】インプラントも金歯もOK。ただし、美容目的の矯正は?歯科治療に関しては、インプラントや金、ポーセレン等を使った自由診療も対象になります。子どもの歯列矯正は対象ですが、美容目的で矯正した場合は対象外となります。【5】通院の交通費は○。ただし、ガソリン代や駐車場代は対象外通院にかかる交通費に関しては、何を利用したかによって対象になるものとならないものがあります。電車やバスなどの交通機関の場合はレシートがなくても対象になります。日付、病院名、利用した交通機関の駅名(どこからどこまで)、かかった運賃を書き出しておきましょう。病院の領収書も必須です。タクシーは領収書があればOK。マイカーで通院したときのガソリン代や駐車場代は対象外です。【6】医療費控除を受ける際に注意したい3つのこと医療費控除を受ける場合、次に挙げる3点に注意してください。1つめは、医療費控除を受けるためには医療費を使った翌年の1月1日から5年の間に還付申告をしなければいけないこと。年末調整では医療費控除は行えません。2つめは、健康保険などから支払われた「出産育児一時金」「高額療養費」「家族療養費」、ならびに生保・損保・共済から支払われた入院給付金などの医療関連の保険金・給付金については、対象となる医療費から差し引いて計算しなければいけないこと。支払った医療費が10万円を超えていても、これらの給付を受けていると医療費控除が使えないこともあるので注意してください。なお、健康保険から支給される「出産手当金」と「傷病手当金」、保険会社の「所得補償保険」や「就業不能保険」から支払われる保険金に関しては、所得の補填という位置づけで給付されているものなので、医療費から差し引かなくてもいいようになっています。3つめは、医療費控除は家族の中で最も所得の多い人が行うこと。医療費控除を最大限活用するコツは家族全員の領収書・レシートを集めて、生計が同じ家族の中で最も所得の多い人が代表して確定申告することです。一緒に暮らしていなくても、生計が同じ未婚の子なら合算できます。たとえば、大学進学のために親元を離れて下宿している息子の医療費も対象になります。これは、所得税率は所得が多いほど高く設定されているため、所得の多い人が医療費控除を行うと、それだけ払い戻されるお金が増えるからです。生計が同じ家族の医療費を合算して、最も所得が多い人が還付申告するのがコツ、と覚えておいてください。コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。家計アイデア工房 代表※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2013年01月04日PR会社であるコミュニケーションデザイン総合研究所は10月、「いい夫婦の日」(11月22日)を前に、20代から60代の既婚者1,291名を対象に家事に関するアンケート調査を実施した。その結果、妻が1日に負担する家事の量は夫の3.5倍であり、家事分担について妻は夫の2.5倍不満を抱えていることが明らかになった。調査期間は10月26日から10月30日。「家事にかける1日あたり平均時間は?」と尋ねたところ、妻は176.1分、夫は51分となり、妻は夫のおよそ3.5倍となった。「配偶者の家事への満足・不満は?」という質問で「満足している」と回答した割合は、夫が81.5%、妻が53.6%。妻が夫の家事に不満を持つ割合(46.5%)は、夫が妻の家事に不満を持つ割合(18.6%)のおよそ2.5倍となっている。「家事に積極的な夫」(カジメンの夫)の妻と、「家事に積極的でない夫」(カジメンでない夫)の妻に「夫の家事の満足度は?」と質問したところ、夫がカジメンの夫婦(82.9%)は、夫がカジメンでない夫婦(46.4%)のおよそ1.8倍満足している結果となった。また、「配偶者の家事に満足」と回答した人のコメントでは、「本来は自分も手伝うべきだと思っているが、やってくれていることに対してはとても満足している」(30代男性)、「お互いが共働きで家事の分担をしているため、かなり満足」(30代女性)などがあげられた。一方、「配偶者の家事に満足していない」と回答した人からは、「まったくきれいになっていないし、おいしくもないし、そもそもやる気がない」(40代男性)、「基本的には何もしないのが不満です。男は家事をしないで良いと育てられたらしいです」(50代女性)、「共働きなのに家事や育児の負担が大きすぎる。言っても理解できないのが情けない」(60代女性)などのコメントがよせられている。なお、「夫婦で過ごす時間(食事、会話、外出)は?」という質問のうち「夫婦で会話をする時間」については、夫がカジメンの夫婦(80.2分)は、夫がカジメンでない夫婦(68.0分)より、およそ2割(12.2分)長い。同様に、「夫婦で一緒に食事をする時間」も、カジメン夫婦がおよそ1割(3.8分)長く、「夫婦で一緒に外出する時間」はおよそ3割(13.2分)長い結果となった。同調査では、夫の家事時間が平均値より長い夫を「家事に積極的な夫」(カジメン)とし、夫が”カジメン”の夫婦を「カジメン夫婦」と定義している。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年11月15日育児情報誌mikuを発行するブライト・ウェイは、6月から変更になった子ども手当や年少扶養控除の廃止について、正しく理解しているか読者アンケートを実施。集計の結果、住民税の年少扶養控除廃止について、6割以上が「知らない」ことが明らかになった。回答者は1,092人で中心年齢は30代前半。集計期間は6月15日~9月3日。「子ども手当が児童手当に変わりました。知っていますか?」と尋ねたところ、過半数の58.2%が「知っている(内容も理解している)」と回答。また、「変わったことは知っているが内容まではよく理解していない」と答えた38.4%を合わせれば、全体の9割以上が知っていると回答した。「6月からは児童手当の受け取りには現況届が必要です。届けは出しましたか?」と質問したところ、80.3%が「届け出た」と回答。一方で、「何のことだかわからない」という人が4.4%もいた。「新しい児童手当には所得制限が設けられました。制限額を超えると年齢に関係なく支給額が5000円に減額され、15年間の支給総額の差は90万円以上にもなります。知っていましたか?」と質問したところ、「知っていた」は55.8%、「知らなかった」は43.0%となった。「6月から住民税の年少扶養控除も廃止され、その分増税となっています。知っていましたか?」という質問では、62.5%が「知らなかった」と回答している。なお、住民税をベースに国民健康保険料を計算する自治体では、年少扶養控除の廃止によって、国民健康保険料がアップする可能性があるとのこと。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年10月02日株式会社ロジクールと株式会社アイシェアが、14日、「平日の家族コミュニケーションに関する意識調査」を公表した。回答者は20代から40代、既婚で小学校低学年以下の子どもがおり、配偶者・子どもと同居中の有職者683名。まず、平日に配偶者と一緒に過ごせる平均時間を尋ねたところ、最も多かったのは「2時間~3時間未満(23.7%)」で、『3時間未満』の合計は49.6%と半数近くとなった。また、平日の配偶者とのコミュニケーションについては、約7割が『不充分』と感じていることが分かった。『配偶者とのコミュニケーションが不充分』と感じている人に、平日の配偶者とのコミュニケーション不足で心配なことをすべて挙げてもらったところ、1位は「不安・不満に気付けなくなる」で41.6%。2位は「お互いの愛情が薄れる(36.8%)」、3位は「子育てに関する意見が食い違う(36.4%)」の順に。次に、平日の子どもとのコミュニケーションに関しては、63.5%が『不充分』と感じていた。配偶者の場合よりは少ないが、6割以上が不足と感じているという実情が浮き彫りとなった。『子どもとのコミュニケーションが不充分』と感じている人に、平日の子どもとのコミュニケーション不足で心配なことをすべて挙げてもらったところ、「成長過程を見逃してしまう(49.8%)」が1位。2位が「不安・不満に気付けなくなる(47.9%)」、3位が「言うことを聞かなくなる(29.7%)」と続いた。また、実際にその成長過程を動画(映像)で記録しているかどうか、全員に尋ねたところ、「残している」としたのは71.9%。一方で「残していないが残したい」と後回しになってしまっている人も18.9%いた。調査概要の詳細は下記の通り。■調査概要有効回答数:683名調査日:2012年1月25日~26日男女比:男性:50.1%女性:49.9%年代比:20代:5.6%30代:52.6%40代:41.9%調査対象:既婚・有職で小学校低学年以下の子どもがおり、配偶者・子どもと同居している方【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年02月14日30日の東京新聞によると、政府税制調査会が2011年度税制改正で、地方税である住民税の各種控除を廃止する検討に入った。生命保険料控除と地震保険料控除、退職所得の税額控除が対象という。国税である給与所得などが控除の縮小を進めていることから、地方税を管轄する総務省が、長年の懸案を持ち出したもの。生命保険料・地震保険料控除の住民税分を廃止と…生命保険料控除は、支払った保険料の一部を所得から差し引き、課税対象所得を減らす仕組みで、これは所得税と住民税の双方にある。総務省の見解では、「地域社会の会費という性格が強い住民税に、保険加入を促す政策誘導的な措置はそぐわない」として、住民税分の廃止を提案したというわけ。また、地震保険加入者が支払った保険料の2分の1を所得から差し引くことができる地震保険料控除も同様に廃止するが、ともに所得税分については存続させるという。住民税で同控除の適用を受ける一人当たり平均減税額は、年額で生命保険料分が約4千円、地震保険料分が約1千円とのことだ。なお給与所得者の場合には、勤務先企業が源泉徴収票を地方自治体へ提出しているため、住民税の翌年分の控除に影響することになる。退職所得の税額控除も廃止に!?また、住民税だけにある退職所得の税額控除も廃止するという。退職金から勤続年数などに応じた控除額を差し引き、税額を軽減していたが、元々これは1967年の創設時に暫定的な措置としていたもので、今回改めて見直すというわけ。勤続38年での平均退職金2,500万円に当てはめた場合、減税額2万5千円分に影響するという。
2010年12月02日年末調整の時期年末に向けて保険各社から保険料控除の書類が発送される時期となったが、共栄火災は18日、「保険料控除証明書の発行について」と題するお知らせを発表した。主に加入者に向けて発せられたお知らせでは、加入期間ごとに保険料控除証明書の発行の仕方を説明している。まず保険期間が1年以下の契約の場合には、契約時に送付された保険証券もしくは証券写に証明書が添付してあるという。長期や団体契約では長期の契約の場合では、初年度分は契約時に送付した保険証券などに、2年度目以降の場合は10月中旬より、保険料控除証明書のハガキを送付するという。また団体契約や団体扱いの契約の場合には、各団体の要望に基づいて保険料控除証明書のハガキもしくはデータを提出するという。地震保険は控除対象同社は他に法改正への対応として、2007年より地震保険について地震保険料控除が創設されたことと、それに伴って火災保険、傷害保険等に対する損害保険料控除が2006年12月末をもって廃止となったことを注意としてあげた。さらに、もし保険料控除証明書を紛失した場合には、保険証券に記載の営業店まで問い合せるよう広報した。
2010年10月22日