・一発でガツンと大きくトクする! 家計を元気にする税金のイロハ の続きです。税金の制度が、すごい勢いで変化している中、いちばん大きな変化が起こっているのは、「贈与税」だという。このいちばんホットな「税金のおトク」分野である贈与税について、税理士の湊 義和(みなと よしかず)さんにお話を伺った。親が元気な30代にとって、贈与税はじつはもっとも活用できる税金といえるかもしれない。■贈与税がかからない「仕組み」が増えている「最近は、『教育』『住宅取得』など、はっきりとした目的のある場合は、贈与税をかけない仕組みが増えています」(湊さん)贈与税を緩和することで、世の中に流れていくお金を増やし、社会全体のお金の流れを良くしようというのが狙いだという。今回の取材で、私が「一番面白い!」と感じたのは、この「贈与税が緩和された意図」だ。少しマニアックな話になるかもしれないが、「税金を身近に感じるキッカケになるのではないか?」と思ので、贈与税が緩和された「裏事情」をお話しておこう。■平均寿命が延びたことが、贈与税緩和につながるいままで「贈与税」は、「相続税」に比べると割高な税金だった。なぜなら、国はお金の世代間の移動に課せる税金は、「相続税」で行おうとしていたからだ。簡単に言えば、親が亡くなり相続が起きるときには税金は優遇するが、親が生きているときにお金が世代をまたぐことは(贈与すること)は、あまり良しとしていなかった。けれども平均寿命が延びた昨今。パパママ世代がもっとも大金を必要とする時期(「住宅の頭金準備」や「教育費のピーク」)に、おおかたの親は元気で、相続が起こらない。そうすると、どうなるか? 本来、社会に流れるはずのお金が、高齢者の元に留まってしまうのだ。このあたりのお金の流れをスムーズにするために、贈与税の仕組みが緩和の方向へと向かっているそうだ。それでは贈与税が、どれくらい家計を元気にするのか? 「住宅購入資金の特例」を例にとり、具体的な数字を出して紹介しよう。■住宅購入資金で、親もパパママも税金対策できる父母、祖父母など直系尊属の人が、子どもや孫に住宅取得のための資金として贈与した場合には、購入する住宅の種類や購入契約時期に応じて、最高で3,000万円(消費税が10%に引き上げられるまでは最高1,200万円)までの贈与が非課税となる。Q. 「住宅購入資金の特例」は、どれくらい家計を元気にしますか?A. たとえば1,000万円を住宅資金として贈与された場合、177万円です。「住宅購入資金の特例を使わない場合」と「住宅購入資金の特例を使った場合」を比較してみよう。■特例を使わない場合→住宅資金贈与で「贈与税」がかかってしまう父が息子(パパ)に1000万円の住宅取得資金を贈与した場合、次の計算式により、通常の贈与税が計算される。(1,000万円 − 110万円(基礎控除額)) × 30%(通常税率)− 90万円(直系卑属への贈与に関する速算表計算した数字)=177万円(贈与税)税金で差し引かれてしまう金額は、案外大きいことがおわかりいただけただろうか。せっかく父が1,000万円を息子にあげようとしても、177万円もの税金を支払う必要が出てしまうのだ。結果、息子が実際に手にするお金は823万円になってしまう。父の側からみると、財産が1,000万円減少するので、少なくとも相続税対策にはなっている。だから、贈与をすること自体は、「支払う税金を少なくする」という意味では、悪いことではない。しかし父が贈与してから万が一3年以内に亡くなってしまうと、その贈与がなかったことになってしまうというデメリットがあるので注意が必要だ(※1)。※1 これを「3年以内贈与規制」という。参考サイト:国税庁「 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税) 」■特例を使った場合→住宅資金贈与で、親もパパママも税金対策できる「住宅取得資金の贈与の特例」(※2)を使うと、1,000万円全額が非課税となるので、贈与税を支払う必要がない。つまり、その分の金額177万円で家計が元気になる。もちろんこの場合も、父の財産は1,000万円減少するので、相続税対策になる。さらに、住宅購入資金の特例を使った場合は「3年以内贈与規制」にも引っかからない。つまり、「パパママ側」「親側」両方で、いつでも税金対策を行える心強い仕組みなのだ。※2 正式名称「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」参考サイト:国税庁「 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 」次回は、「住宅ローン控除を利用できる人、利用できない人」です。この記事は2017年1月の取材に基づいて書いています。■今回取材にご協力いただいた湊 義和さんの著書『 家計を元気にする 税金活用術 「節税」から「活用」へ 』湊 義和 / 中央経済社 ¥1,600(税別)湊 義和さんプロフィール中小企業を応援する政府系金融機関のサラリーマンから一念発起して税理士になった経歴の持主。とかく難解な税金の世界の水先案内人として、一般の方の税金相談から独立開業、二代目の事業承継などさまざまな相談に乗るのが生きがい。趣味は最近少し人気が回復してきたスキー。
2017年04月11日いま、税金の制度が、すごい勢いで変化しているのは、ご存じだろうか? これを知っているのと、知らないのでは大違い! なぜなら、お金のことは「知っている人だけがトクする」という仕組みになっていることが多いからだ。今回は、「家計を元気にする」という面にフォーカスして、税理士の湊 義和(みなと よしかず)さんに、「家計を元気にする税金のイロハ」についてお話を伺った。■「節税テク」から「活用テク」に「私が、主婦のみなさんにいちばんお伝えしたいことは、『税金の制度を活用して、家計を元気にしてください!』ということです」(湊さん)税金を活用して、家計を元気にする!? 正直なところ、すぐにはピンと来ない人の方が多いだろう。けれども、たとえば、「マイホーム購入」「親世代から、パパママ世代への財産のバトンタッチ」…。こういった人生の大イベントには、税金の知識があった方が、お金を賢く守れることが多いのだ。お金を賢く守るために最初に覚えておきたいポイントは、大きくわけて2つある。■ポイント1:「税金の知識」で得られるおトクは、大きな金額もっとも重要なことは、「税金の知識があることで、トクする金額は、大きな金額である」ということ。とかく税金に関する用語は、とっつきづらいものが多く、「面倒くさそう」という気分に陥りがち。けれども、ここを、「ほんの少しだけ」、がんばってみて欲しい。多くのママは、「ポイントカード」や「割引クーポン」などを使って、「コツコツと小さなオトク」を積み重ねることが得意だ。けれども、税金の知識を持つと、「一発でガツンと大きなオトク」が手に入る。だから税金の知識をぜひ心に留めて欲しい。■ポイント2:「税金のオトク」に必須なものは、家族の協力たとえば、「税金のオトク」の有名どころとしては、「医療費控除」がある。「医療費控除」は世帯ごとの申請となるので、共働きで保険証が別であったとしても、ひとつにまとめて申請できる。そのためには、年度始めから1年間の「医療費扱いとなる領収書やレシートを集めておくこと」が必要となる。これは家族全員の協力体制がないと難しい。このほかにも、「贈与税」「相続税」といった税金の支払いをオトクにするためには、「家族内で、全員が納得していること」が大切だ。それゆえ、家族全員で税金についての意識を高めておきたい。次回は、「贈与税の裏事情でトクをする!? 親もママも税金対策できる “住宅購入” のコツ」ですこの記事は2017年1月の取材に基づいて書いています。■今回取材にご協力いただいた湊 義和さんの著書『 家計を元気にする 税金活用術 「節税」から「活用」へ 』湊 義和 / 中央経済社 ¥1,600(税別)湊 義和さんプロフィール中小企業を応援する政府系金融機関のサラリーマンから一念発起して税理士になった経歴の持主。とかく難解な税金の世界の水先案内人として、一般の方の税金相談から独立開業、二代目の事業承継などさまざまな相談に乗るのが生きがい。趣味は最近少し人気が回復してきたスキー。
2017年04月10日住宅購入後にかかる費用は、おもに税金、保険、修繕費の3つに分かれます。税金は、固定資産税と都市計画税の納付が毎年1回必要です。保険は火災保険と地震保険について、それぞれ保険料がかかります。補償内容を吟味して保険商品を選びましょう。修繕費は5年~10年に1度、塗装やシロアリ防除などの対策が必要です。すべてを合算すると、30年間で13,000,000円程度維持費がかかる計算になります。積み立てを行うなどして意識的に資金繰りをしましょう。■住宅にかかる税金住宅購入後にかかる税金には、固定資産税と都市計画税があります。毎年市町村に納める必要のある税金です。【固定資産税】固定資産税は以下の計算式で算出します。税額=固定資産税評価額をもとにした課税標準×1.4%(標準税率)なお税率は1.4%を標準としていますが、市町村が独自に定める場合があるため、地域によって異なることに留意しておきましょう。固定資産税評価額とは、固定資産税の税額を決めるための基準のことです。市町村が3年に1回更新します。土地の固定資産評価額は一般的に、地価公示価格(国が定める土地の価格)の70%が目安です。建物の一般的な固定資産評価額は、新築時の価格から経過年数分を引いた額になります。ただし「住宅用地」、つまり住宅に使われている土地については課税標準が減額されます。住宅用地は家屋の床面積だけでなく、庭などの面積も含まれる点がポイントです。住宅用地と認められる限度は、家屋における床面積の10倍までの面積であることには注意しましょう。住宅用地に適用される課税標準は以下の通りです。■小規模宅地(住宅1戸当たり200平方メートルまで):課税標準の6分の1■一般住宅用地(住宅1戸当たり200平方メートル超で床面積の10倍まで):課税標準の3分の1なお3年に一度の評価で固定資産評価額が大きく変わったとしても、「固定資産税が大幅に増えてしまった」ということがないよう、負担調整の措置が取られています。また負担調整は、地域によって課税標準の差が開くのを防ぐことも目的です。負担調整は、「(前年度課税標準)÷(新年度評価額に住宅用地における課税標準減額の特例を適用した金額)」の計算式で算出する「負担水準」を基準として行われます。負担水準が100%以上の場合、つまり新しい評価額によって算出された金額が前年度の課税標準額より低かった場合は、課税標準は新年度固定資産評価額に住宅用地における課税標準減額の特例を適用した額となります。一方負担水準が100%未満の場合、つまり前年度課税標準額より新しい評価額によって算出された金額のほうが高かった場合は、以下の計算式で課税標準額を定めます。■小規模宅地の場合:課税標準額=前年度の課税標準額+(新年度固定資産評価額÷6×5%)■一般住宅用地の場合:課税標準額=前年度の課税標準額+(新年度固定資産評価額÷3×5%)ただし、上記の計算式によって出された課税標準が、住宅用地特例によって減額される課税標準の100%を超える場合は100%相当額、20%を下回る場合は20%相当額が課税標準額になります。さらに新築家屋については、固定資産税が3年分(認定長期優良住宅の場合は5年分)減額されます。要件は、床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であることです。減額される税額は、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額の2分の1です。【都市計画税】都市計画税は以下の計算式で算出されます。税額=固定資産税評価額をもとにした課税標準×0.3%なお税率は0.3%を上限に市町村が定めるため、地域によって異なります。住宅用地の都市計画税にかかる課税標準については、固定資産税の場合と同様に減額されます。適用される課税標準は以下の通りです。■小規模宅地(住宅1戸当たり200平方メートルまで):課税標準の3分の1■一般住宅用地(住宅1戸当たり200平方メートル超で床面積の10倍まで):課税標準の3分の2また土地の負担調整についても、固定資産税の場合と同様に行われます。計算の際には留意しておくとよいでしょう。■住宅にかかる保険住宅購入後にかかるおもな保険には、火災保険と地震保険があります。【火災保険】ローンを組んだ場合は、多くの金融機関で加入が義務化されている保険です。火災保険が補償する事故には、火災だけでなく、落雷や風災、水害、水漏れ、盗難などがあります。保険によって補償する事故が異なるため、注意して見てみましょう。なお地震やそれに伴う津波による損壊などについては、火災保険では補償されません。火災保険の対象は、家屋などの「建物」と、建物のなかにある家具などの「動産」です。住宅そのものが損壊した場合だけでなく、家具や家電、什器などが壊れた場合も対象となる点は覚えておきましょう。保険料は、「建物の評価」「建物の構造区分と所在地」「補償内容」の3つの要素で決まります。建物の評価は、新築の場合は新築価額で行われます。また中古の場合は、新築時の新築価額をもとにした評価方法と、基準の1平方メートル単価にのべ床面積をかけて算出する評価方法で評価されます。建物の構造区分については、おもに鉄筋か木造かで判断されます。燃えにくい鉄筋のほうが保険料が安く、燃えやすい木造のほうが保険料が高いというのが基本です。地域については、火災の発生状況や被害状況を鑑み、都道府県によって異なる保険料が設定されています。たとえば住宅の密集している地域は延焼のリスクが高いとして保険料が上がる傾向にあります。とはいえ、都市部はすべて保険料が高いかというとそうではありません。都市部は消防署の数が多く、火災への対応力が高い点については評価されるためです。このように火災保険料の地域差について一概に法則性を示すのは困難ですが、仕組みについては以上のようなものであると理解しておきましょう。補償内容については上記の通りです。どのような事故まで補償するかによって保険料が変わります。唯一保険料を調整できる部分といえますので、予算や補償してほしい内容を吟味して選択するようにしましょう。【地震保険】地震保険は、「地震保険に関する法律」に基づき、保険金における支払責任の一部を政府が再保険として引き受けている保険です。地震保険は単独では契約できず、火災保険とセットで契約することになります。火災保険とは違い、ローンを組んだ場合も加入は任意であることが一般的です。地震保険が補償する事故には、地震や噴火、津波などによって発生した火災、損壊、埋没、流失があります。この部分は通常の火災保険では補償されないため、補償を希望する場合は地震保険への加入が必要です。地震保険の対象は、居住用の建物と、その建物に収容されている家財です。火災保険と同様、家具や家電なども補償されることを覚えておくとよいでしょう。対象となる建物または家財が、全損、大半損、小半損、または一部損となったときに、それぞれの状況に応じた保険金が支払われます。保険料の額は、所在地と建物の構造によって決まります。建物の構造の区別については、火災保険の場合と同様、おもに木造か鉄筋かによって判断されます。なお地震保険料は、以下の4つの割引制度が適用されます。お住まいの住宅が適用されるか確認しておきましょう。■建築年割引対象の建物が昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合、10%割引されます。■耐震等級割引一定の耐震等級を満たしている場合、10~50%割引されます。■免震建築物割引対象の建物が「免震建築物」である場合、50%割引されます。■耐震診断割引建築基準法における耐震基準を満たす場合、10%割引されます。■住宅にかかる修繕費住宅の修繕では、おもに以下のものが必要です。【外壁塗装】見栄えをよくするためだけでなく、耐久性や防水性を高めるために行う必要があります。塗装をしないと外壁が劣化し、雨漏りなどの原因になります。また塗料によっては、断熱効果や遮熱効果のあるものもあるため、省エネのためにもよいでしょう。7~10年に1回が目安で、1回1,000,000円程度かかります。【屋根塗装】外見がよくなるだけでなく、防錆性、抗菌性が高まるなどのメリットがあります。外壁の場合と同様、塗装をせずに放っておくと雨漏りなどの原因になるため注意が必要です。スレート葺の場合、15~20年に1回が目安で、1回500,000円程度かかります。【軒先、軒裏塗装】軒天塗装と呼ぶこともあります。外壁塗装のオプションとなっていることが一般的です。風雨にさらされやすく劣化しやすい部分であるため注意しましょう。15~20年に1回が目安で、1回300,000円程度かかります。【樋、床下メンテナンス】カビや害虫、湿気によって劣化している部分を修繕し、家の耐久性を高めます。特にキッチンや風呂場、トイレの下は湿気がこもりやすいため、定期的なメンテナンスが必要です。15~20年に1回が目安で、1回300,000円程度かかります。【シロアリ防除】シロアリの被害を受けてしまうと、住宅が劣化してしまいます。それを防ぐため、土壌や木部を薬剤処理し、シロアリの除去や予防をすることが必要です。5年に1回が目安で、1回200,000円程度かかります。【クロス張替】煙草のヤニによる汚れやペットのひっかき傷、日焼けによる劣化などを修繕します。壁だけでなく、天井も張り替えることが一般的です。7~10年に1回が目安で、1回200,000円程度かかります。【サッシまわりコーキング】コーキングとは、気密性や防水性のために、壁などの隙間を目地材でふさぐことを指し、「シーリング」と呼ばれることもあります。サッシまわりのコーキングが劣化すると、雨が降った際に水が入ってくるなどしてしまうため、適度なタイミングでの修繕が不可欠です。7~10年に1回が目安で、1回300,000円程度かかります。■住宅の維持費はどのくらい?30年間でかかる費用を試算以下で、住宅を維持するために30年間でかかる費用を試算してみましょう。【税金】固定資産税、都市計画税を合わせて、年間100,000円~150,000円が目安です。30年間で3,000,000円~4,500,000円かかる計算になります。【保険】火災保険料、地震保険料あわせて、年間10,000~20,000円程度が目安です。30年間で300,000円~600,000円程度かかる計算になります。【修繕費】■外壁塗装1回1,000,000円を30年間で3回行うと考えると、3,000,000円かかる計算になります。■屋根塗装1回500,000円を30年間で2回行うと考えた場合、1,000,000円の計算です。■軒先、軒裏塗装1回300,000円を30年間で2回行うと計算すると600,000円になります。■樋、床下メンテナンス1回300,000円を30年間で2回行うと考えると、600,000円の計算です。■シロアリ防除1回200,000円を30年間で6回行うと考えた場合、1,200,000円の計算になります。■クロス張替1回200,000円を30年間で3回行うと考えると、600,000円の計算です。■サッシまわりコーキング1回300,000円を30年間に3回行うと考えると、900,000円の計算になります。以上を合計すると、修繕費だけで、30年間で7,900,000円程度かかる計算です。【税金、保険、修繕費の合計と資金繰りのアドバイス】税金、保険、修繕費を合計すると、30年間で12,000,000円~13,000,000円かかる計算になります。年額にすると単純計算で370,000円~430,000円程度です。税金は毎年1回必ず支払うものであることを考え、毎年その分を確保しておくようにしましょう。毎月積み立てておくと安心です。保険については、月払いや年払い、一括払いなど支払方法を選べることが一般的です。家計状況にあわせて支払方法を工夫するとよいでしょう。また地震保険は所得控除制度が適用されます。所得税が最高50,000円、住民税が最高25,000円を総所得金額から控除できるため、年末調整や確定申告の際には忘れずに申請しましょう。修繕費についても急な出費に備えるため、毎月10,000~20,000円程度積み立てておくことをおすすめします。また緊急性のない修繕の場合は、ボーナスのタイミングを有効に使って行うとよいでしょう。■まとめ今回は、住宅を購入したあとにかかる維持費について詳しく解説しました。いかがでしたか?税金、保険、修繕費と、マイホームを持つには意外とお金がかかることがわかりますよね。住宅を購入する際には、今回ご紹介した内容を参考に入念に資金計画を立て、しっかりと維持費にも備えましょう。
2017年03月01日「最近法律が変わって、海外資産にも課税されるようになった」と聞く機会がよくあります。しかし実際には、以前から海外の資産から生じる所得などについては、課税の対象となるケースがほとんどだった……。このように主張するのは、『海外資産の税金のキホン』(信成国際税理士法人著、税務経理協会)の著者です。詳しくいえば法律が変わったのではなく、日本の税務当局が海外資産に対する課税を強化・把握するようになったということなのだそうです。また、パナマ文書のように、ペーパーカンパニーを利用した資産隠しも明らかになるケースが増えているのだとか。2018年からは海外の金融講座情報なども日本と海外の税務当局間で交換されることが想定されており、「海外に資産を移せば日本の税務当局に把握されない」という時代は終わりを告げようとしているというのです。そこで本書では、個人で注意しなければならない国際税務の基礎を開設しているわけです。■世界の税務当局の動きが変わってきている個人が国境を飛び越えて経済的に活動することは珍しくなくなりましたが、かといって、一国の税務当局がすぐにそうした活動を把握できるというわけではありません。そこで税務当局はこれまで、課税漏れを見逃す、あるいは税法の制約を逆手にとった個人の租税回避行為を許してしまうことがあったのだそうです。そのため近年、世界の税務当局は、個人の経済活動や財産の状況をきちんと把握し、課税漏れや租税回避行為を防止しようとしているというのです。もちろん日本も例外ではなく、近年は「国外送金等調書制度及び国外財産調書制度」の創設や、相続税法の改正、出国税の導入などにより、個々人の財産の動きをチェックし、適切な課税を行おうと全力を挙げているのだといいます。また、富裕層の行きすぎた節税行為に対し、世界各国の税務当局が共同で、不透明なお金の流れについて情報開示を行うことも予定されているといいます。つまり海外移住や海外投資を検討している人は、こうした世界的な流れを把握し、納税について知り、対策を講じる必要があるわけです。■他にも海外資産の税制について知る意義がそして、海外資産の税制について関心を高める意義がもうひとつ。それは自国や他国の税制についての知識を蓄え、理解を深めることにより、ムダな納税を防止することです。事実、自国と他国の税制や租税条約を知らなかったために、税金の申告や農夫の場面で次のような損をするケースも。(1)外国税額控除という制度を知らずに損をしているケース海外に所有している不動産を賃貸に出している場合、その所有者が日本在住の人なら、その不動産がある国と日本の両方で、その不動産に課せられる税金を納めなくてはなりません。海外と日本とで、1つの所得に対して2つの税金を納めているわけで、これを二重課税と呼ぶそうです。しかし二重課税は、「外国税額控除」という制度を用いれば過払いを防ぐことが可能。なのにこの制度を知らず税金を納めていたのでは、不動産投資が財産を食いつぶすことになってしまいかねないということ。さらに国によっては、不動産収入から税金を直に源泉徴収する場合もあるとか。税金が源泉徴収されていると、個人のお財布や口座から出ていく痛みを伴わないので関心が向かず、自分の損失に気づきにくくなってしまうというのです。(2)税務対策を取らずに損をするケースいまは国外送金等調書制度や国外財産調書制度などにより、海外資産から生じる所得についての無申告や申告漏れは容易に発覚するそうです。そして税務署はいったん把握すると、納税者に対して「お尋ね」という事実確認の信書を出すもの。納税に関心の高い人なら、この時点で税理士などの専門家に相談するのですが、そうでない人の場合、そのまま税務署に足を運ぶことに。そして後日、税務調査を受け、本税のみならず、無申告加算税や過少申告加算税、延滞税といった「そもそも適正に申告納税をしていれば、払わなくて済んだ税金」ををムダに払う羽目になってしまうというのです。■「海外に投資をすれば大丈夫」は過去の話冒頭の話題にもかかわることですが、かつて海外投資を普及させるための謳い文句として、「海外に投資をすれば日本の税金はかからない」というものがありました。けれど、もうすでにそんな時代は終わっているということ。つまりは日本にいる以上、海外資産についてもなんらかの税金をきちんと申告し、納税しなくてはならないということ。そして税務署が海外の税務当局と連携し、対策を取っている以上、「知らなかったのだから仕方ない」では済まされなくなっているのです。*税法の知識がない人でも理解できるようにと、わかりやすく説明されているところが本書の魅力。そのため、「数字のことは苦手」という方でも無理なく基礎を学ぶことができるでしょう。(文/作家、書評家・印南敦史) 【参考】※信成国際税理士法人(2016)『海外資産の税金のキホン』税務経理協会
2016年08月24日消費税が8%から10%になるのに合わせ、軽減税率が導入されることになりました。実施の時期は当初平成29年4月が予定されていましたが、世界経済の減速・不安定化と国内景気の冷え込みを理由に平成31年10月に延期。つまり、いますぐではないけれど、いずれ必ず導入される軽減税率。導入後、私たちの生活はどのように変化するのでしょうか。■軽減税率が適用されるものされないもの実際に、軽減税率が適用されるものとされないものを見てみましょう。適用対象となるのは次のふたつ。これらについては、消費税が10%に引き上げられた後も、8%のまま据え置きとなります。(1)定期購読契約が締結された、週2回以上発行される新聞通常、朝刊や夕刊を取っているご家庭のポストに毎日届く新聞が該当します。また、スポーツ新聞や各業界の新聞であっても、内容が社会的事実を取り扱っていて、週2回以上発行されるものを定期購読しているのなら、8%の適用対象となります。ただし、駅やコンビニなどで販売している新聞は該当しません。また、雑誌や書籍についても対象外となります。(2)酒類と外食を除く飲食料品……だけど、ややこしいここでいう「酒類」とは厳密には酒税が課税されるものです。つまり、ノンアルコールビールは8%、普通のビールや発泡酒は10%となります。「外食」は、みなさんがイメージしているとおり、普通のカフェやレストランでの飲食が該当するのですが、法律上の区分や考え方は実はかなり細かいのです。これについてはのちほど解説します。また、仮に外食に該当しないとしても、モノによっては注意が必要です。たとえば、「おもちゃつきのお菓子」や「ミニフィギュアつきのペットボトル飲料」など、純粋に「食べ物だけ」「飲み物だけ」ではないものについては、内容によって8%だったり10%だったりします。販売価格が税抜1万円以下で、あきらかに食べ物や飲み物がメインだと思われるものについては8%税率が適用されることとなりますが、そうでないものについては10%の対象となります。たとえば、お正月用のおせち料理でも中身によって適用税率が異なります。プラスチックのパックに入れられただけの3,000円のおせち料理については税率8%が適用されます。一方、豪華な重箱に詰められた3万円のおせち料理については税率10%が適用されます。なお、ケータリングや出張料理についても、日常生活での必要度の低さから、10%税率の対象となります。ただし、その出張先が老人ホーム等の場合は8%の適用対象となります。■外食と外食以外がわかりにくい軽減税率さて、先ほど、10%対象となる「外食」について、法律上の区分や考え方がかなり細かいと申し上げました。単純に「カフェやレストランで食べるものはすべて10%」というわけにはいかないのです。それは、カフェやレストランでも、その場で食べるか、それともテイクアウトするか、飲食の仕方が人によってまちまちだから。さらに最近は、イートインスペースを備えているコンビニもあり、ここでも「8%なのか?10%なのか?」と混乱する可能性があります。何だか頭がこんがらがりそうですが、基本的には次のように考えます。(1)牛丼屋やカフェ、レストランなど、「食べたり飲んだりするためのテーブルとイスが置いてあるのが普通の場所」の場合 → テイクアウトや持ち帰りをしたら8%、お店で食べたら10%(2)コンビニやパン屋、ケーキ屋など、「テイクアウトでも店内飲食でもどっちにもなりうるお店」の場合・お店にイートインスペースがあって、店内飲食サービスを行っている場合 → テイクアウトや持ち帰りをしたら8%、お店で食べたら10%・お店にイートインスペースはあるけど、店内飲食サービスをしていない場合 → 持ち帰り容器に入れて販売するのでテイクアウトのみと考えて8%ただし、これはあくまでも「理屈の上での話」。現実に実施されたあとは、さまざまなトラブルが予測されます。■軽減税率の導入後に予測されるトラブル軽減税率が導入されたあと、予測されるのは「軽減税率の判断にともなうトラブル」。たとえば、次のような場面です。(1)年末、デパートのおせち料理を購入したお客様と店員さんとの会話「ちょっと!このおせち、持ち帰りの食品なんだから8%でしょ!なんで10%なのよ!」「あのー……、お客様。このおせち料理の重箱がひとつの商品でして、食品のおせちがメインだとは法律ではみなされないんです。だから10%なんですよ」「なにいってんのよ!これ、プラスチックでできているじゃないの!料理の方がずっと豪華よ!8%よ、8%!」(2)イートインスペースのあるパン屋さんでの会話「持って帰って食べるつもりだったけど……。あら、コーヒー無料なのね。じゃ、ここで食べていこうかしら」「ちょっとちょっとお客さん!あと2%分払ってくださいよ!」「えっ、なんでよ?もうお会計は済ませたじゃない!消費税だって払ったわよ!」「それは8%分でしょ、テイクアウトの場合です。イートインスペースで食べるのなら10%の消費税なんですよ」*最近では、イートインスペースを備えたコンビニも増えています。国税庁の軽減税率制度対応の部門の方いわく、「お会計の都度、いちいち『テイクアウトですか?それともイートインですか?』と聞けばいい」とのこと。しかし、お昼時などの混雑しているときにいちいちそれを聞くのは面倒ですし、お客さんのイライラも増大します。さらに、最初からイートインスペースで食べるつもりであっても、2%節約のために「テイクアウト」という可能性もあります。途中で気が変わって店内で食べていく人に店員もわざわざ「追加分の2%払え!」などとはいいたくないでしょう。「食べ物の消費税は8%据え置きなの?やったぁ!助かるぅ~」と思う人は多いかもしれません。しかし実際には、おそらく2%のお得分を上回るだけの面倒くささやトラブルの可能性が待ち受けているのです。(文/税理士・鈴木まゆ子)
2016年06月30日学資保険の満期金にかかる税金についてご存じでしょうか?結構まとまった金額を受け取るので心配になりますね。満期金を一括で受け取る場合一般に学資保険というと、子どもが15歳や18歳になった頃に満期を迎え、まとまったお金が一括で支払われるイメージをお持ちではないかと思います。具体的にいうと、0歳ぐらいの時に加入して、18歳の頃に満期を迎え、例えば300万円などのまとまった満期金を受け取る、というものです。こういった場合、受け取った300万円に税金はかかるのでしょうか?金額が大きいだけに、心配になりますね。子どもの教育費のために加入した保険の満期金なのに、やはり税金はかかってしまうのでしょうか?その答えは、かかる場合もある、ということになります。少し堅苦しい話になりますが、満期金を一括で受け取った場合、税法上「一時所得」となります。一時所得は、「(総収入金額)-(収入を得るために支出した金額)-(特別控除額50万円)」で算出します。そのため、学資保険の場合、「(満期金)-(支払保険料総額)-50万円」で、算出した額が一時所得となります。この式をみると、満期金から支払保険料総額を引いた差額が50万円を下回ると、マイナスになってしまうことがわかります。つまり、支払った保険料を50万円以上上回る満期金を受け取らない限り、課税されないということです。特別控除額50万円があるおかげですね。ところで、支払保険料総額を50万円以上上回る満期金を受け取るためには、仮に返戻率※を110%という、現在の学資保険としてはかなりの好条件で計算しても、支払保険料総額が500万円を超えるような高額な契約になります。このように、満期金を一括で受け取る学資保険の場合、現在の返戻率では、課税されるのはかなり高額な契約が対象になります。そして、仮に50万円を超えて一時所得が発生した場合でも、課税の対象になるのはその金額の1/2です 。例えば、10万円の一時所得を得た場合、10万円×1/2=5万円と、5万円が課税の対象となります。※払い込んだ保険料総額に対して、受け取れる満期金の割合のこと。年金のように毎年「お祝い金」を受け取る場合ここまでで、満期金を一括で受け取る学資保険の場合、かなり高額な契約でなければ課税されないことがわかりました。しかし、例えば大学入学から4年間にわたって、毎年、年金のように「お祝い金(以下、学資年金)」を受け取るタイプの学資保険の場合はどうでしょうか?実は、このタイプには注意が必要です。特に、契約者が自営業をされている場合は少額でも課税されてしまいます。その仕組みをみていきましょう。毎年年金のようには受け取る「学資年金」は税法上、先ほどの一時所得ではなく「雑所得」になります。雑所得には一時所得のような特別控除額50万円がありません。このことが、満期金に税金がかかるか、かからないかに大きく影響します。具体的に計算をしてみましょう。総支給見込額(受け取れる学資年金合計):400万円払込保険料総額:360万円学資年金年額:100万円(大学入学時から毎年100万円、4年間受け取るものとする)といった学資保険があったとして、雑所得の計算をしてみましょう。さて、一時所得と違い、雑所得には特別控除額50万円はありませんので、10万円がそのまま課税対象金額となります。ところが、契約者が会社員など給与所得者の場合、このケースでは課税されません。それは、給与所得者は、給与所得と退職所得以外の金額が20万円までは非課税となるためです(なお他に合算する雑所得がない場合)。しかし、自営業者にはこの非課税枠がありませんので、10万円全額に課税されることになります。いくら課税されるかは、契約者の収入によりますが、仮に10%とすると1万円になります。さらに、所得税の対象となるものには住民税もかかりますので、住民税10%を加えますと、納める金額は2万円です。これを毎年(住民税は1年遅れで)納めることになります。合計すると、2万円×4(年)=8万円このように、8万円になりました。400万円の学資年金のうちの8万円というと、一見、それほどの金額でもないようにも思えます。しかし、この学資保険に加入することで、実際に増えたお金は40万円であることを考えますと、税金の負担は決して軽いとはいえないのではないでしょうか。さらに、給与所得者には非課税枠20万円があるだけに、自営業をされている方は、なおさら納得できない気持ちになられるかもしれませんね。仮に今回のケースで、学資年金を一括で、大学1年生のときに受け取ったとした場合、税金がどうなるか考えてみましょう。前述した通り、この場合は一時所得となります。つまりはじめに出てきた式、「(総収入金額)-(収入を得るために支出した金額)-(特別控除額50万円)」この式があてはまります。今回のケースでは、400万円-360万円-50万円=-10万円と、-10万円になりますので課税はされないことになります。もちろん、自営業、会社員の区別はありません。少なくともこのプランでは、自営業者の方は、学資年金を毎年受け取るプランよりも、一括で受け取った方が税金面で有利になることがわかりました。(なお、学資金を大学1年生のときに一括で受け取る場合と、4年間に4回に分けて受け取る場合とで、返戻率が同じということは現実にはありません。)ここまでをまとめますと、(1)満期金を一括で受け取るタイプの学資保険は、満期金は「一時所得」とみなされる。一時所得には特別控除額50万円がある。したがって満期金から支払った保険料の総額を差し引いた金額が50万円以上にならなければ、課税されない。(2)毎年学資年金を受け取るタイプの学資保険の場合、学資年金は、「雑所得」となる。雑所得には特別控除額がなく、また、自営業の方は会社員のような20万円まで非課税になる制度もないため、必ず課税されてしまう。このようになります。では、自営業をされている方は、毎年学資年金が出るタイプの学資保険は絶対に避けるべきなのかというと、必ずしもそうとはいえません。というのも、毎年学資年金が出るタイプの学資保険は、満期金を一括で支払うタイプよりも保険会社が資金を長く運用できるため、その分返戻率がよくなっていると考えられるからです。自営業の方が、毎年学資年金が出るタイプの学資保険を検討する際には、返戻率の高さと、学資年金に雑所得が課税されることで目減りする金額を考慮し、総合的に判断することが大切といえます。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2015年12月01日個人年金保険の年金を受け取る際には税金がかかります。課税関係について整理しておきましょう。契約関係はどうなっていますか?まず、個人年金保険の契約者と年金受取人が誰であるかを確認しましょう。保険料の負担者と年金の受取人が同一人の場合には、公的年金等以外の雑所得として毎年所得税が課税されることになります。また、保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合には、保険料負担者から年金の受取人に対して、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされることになりますので、年金の受け取りが開始された時点で贈与税が課税されます。そして、毎年支払いを受ける年金(公的年金等以外の年金)について、年金支給初年は全額非課税ですが、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により、所得税も課税されます。思わぬ落とし穴例えば、奥さま想いのご主人が、奥さまの老後の生活費に備えるために個人年金保険を契約し、ご主人自らが保険料を支払い、受取人を奥さまにしているというケースはどうでしょう?この場合、保険料の負担者と年金の受取人が異なるケースに該当するため、贈与税と所得税がかかってしまうことになります。返戻率などの条件をしっかり確認して、有利な条件で個人年金保険を契約しても、課税関係において所得税だけでなく、贈与税もかかることになってしまうと、せっかくの有利な条件で契約していたとしても、税負担が重くなってしまう可能性もあります。「そんなつもりじゃなかったのに……」ということにならないために、既に個人年金保険を契約されている方は、契約者と年金受取人が誰になっているかを今一度確認しておきましょう。また、現在検討中の方は、課税関係にも注意を払って、個人年金保険の検討を進めていくことをおすすめします。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2015年11月18日解約返戻金とは保険契約を解約した際に支払われるお金です。金額は、一部の終身保険を除いて、契約時に確定しています(「 終身保険の種類 」を参照)。終身保険の解約返戻金は、契約後の経過年数とともに増加していきますが、保険料の払込期間中の解約は、それまでの払込保険料の累計よりも解約返戻金の金額の方が少ないことが多く、払込期間以降は解約返戻金の金額が上回ることが多くなります。解約返戻金の推移は、保険証券や契約時の見積り書類、保険会社より毎年1回送付される「ご契約内容のお知らせ」などで確認することができます。一般的な終身保険の契約経過年数による保険料払込累計と解約返戻金の推移(例)30歳男性、保険金額:1,000万円、保険料払込期間:30年、保険期間:終身※解約返戻金の金額は、契約年齢、保険料払込期間、経過年数などにより異なります。また、保険会社によっても異なってきます。貯蓄性が高いのでさまざまな用途に用いられる一般的に終身保険の解約返戻金の金額は、契約後の経過年数とともに増加するため、貯蓄性が高く、死亡保障だけでなくさまざまな目的で保険が活用できます。「終身保険の特徴」でも触れましたが、老後の生活資金、葬儀費用、子どもの学費準備、相続対策などが挙げられます。保険料の払込期間解約返戻金を活用する場合に気を付けなくてはならないのは、「終身保険のメリット・デメリット」でも触れたように、払込保険料の累計額よりも解約返戻金の金額が少なくなるような早期解約(保険料払込完了前の解約)にならないようにすることです。保険契約の目的が「子どもの学費準備」のように、解約を前提とした保険契約の場合、払込期間を解約予定より数年前に設定します。大学の入学のタイミングである18年後の解約を想定して、払込期間を15年に設定するといった具合です。もっと短く設定しても構いませんが、その分毎回の支払額が多くなるので無理のない期間にすべきであることはいうまでもありません。なお、学費の準備によく用いられる「学資保険」との違いは、終身保険には満期がありませんので、学費が他で準備できた場合には、解約せずにそのまま継続することもできることです。一般的に解約返戻金の金額は払込期間以降も増えますので、改めて他で運用するよりも有利な場合があります。解約返戻金と税金保険料を支払っていた本人が、一時金で受け取る解約返戻金は、「一時所得」として、所得税と住民税の課税対象となります。また、年金形式で受け取った場合は「雑所得」として課税対象となり、本人以外が受け取る場合は「贈与税」の対象となります。一時所得には、特別控除額50万円が認められていますので、その年に受け取った解約返戻金と払込保険料の累計額の差が、50万円以内であれば課税されないことになります。例えば、払込保険料累計額が300万円で、解約返戻金380万円の場合の一時所得は、(380万円-300万円)-50万円(特別控除額)=30万円となり、他の所得に合算される金額(総所得金額として加算される金額)は、1/2に相当する30万円×1/2=15万円となります。課税対象となる15万円に何%の所得税の税率がかかるかは、その年の本人の他の所得(給与所得、不動産所得、事業所得など総合課税に分類される所得)や所得控除(扶養控除、社会保険料控除等)の多寡によって変わってきます(5~45%)。住民税に関しては、一律10%となります(所得税、住民税ともに復興特別税は考慮していません)。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2015年10月16日再来年の4月には、消費税が10%に上がります。日本に消費税が導入された当初の3%という数字にくらべると、だいぶ高く感じますね。ご存知のとおり、税金には消費税以外にもさまざまな種類があり、税率も世界各国によって大きく違うもの。そこで『ABC News Point』が明らかにした、2015年現在において世界でもっとも税金が高い上位10ヶ国をご紹介しましょう。なお、ここでは法人税、給与税(源泉徴収税など)、個人所得税、売上税(消費税)といった4種類を基準にランキングをつくっており、税金と国の豊かさについても述べられています。■10位:オーストリアオーストリアは中央ヨーロッパにある内陸国で、人口は850万人以上。ヨーロッパの大国の間に位置する連邦共和国です。1人あたりのGDPが44,475ドルと高い生活基準を有する国であり、世界でもっとも豊かな国のひとつ。しかし税率は25%と、世界でもトップクラスの高さです。■9位:ベルギーベルギーは1100万人以上の人口を持つ西ヨーロッパの主権国家。連邦立憲君主国家であるこの国は、世界でもっとも高税率な先進国のひとつです。法人税で33.99%、連邦税は55%、地方税は9%。そしてこれらを含む所得税は最大で64%、さらに給与税が37.84%で消費税は21%と、非常に高税率となっているのです。ベルギーはここ数年でめざましく成長し、産業部門を含むすべての部門で大規模な発展がみられます。■8位:オランダ西ヨーロッパに位置するオランダは、オランダ王国の主要構成国として考えられています。人口密度の高いこの国は、食品と農産物において世界で2番目に大きい輸出国であり、選出議会を初めて持った国でもあります。国民の幸福度が世界第4位のオランダは、法人税25%、最大所得税52%、消費税21%(ただし生鮮食品は6%)と、世界でもっとも税金が高い国でもあります。■7位:デンマークペニンシュラやユトランドなどを含む443個もの半島と、さらにその他の群島から構成され、560万人以上の人口を有するデンマーク。教育、健康、繁栄、生活水準、人間開発などのすべての分野において成長している先進国のひとつですが、非常に税金が高い国でもあります。法人税23.5%、最小所得税46.03%、給与税8%に売上税25%、さらに最大所得税は61.03%と高い税率になっています。■6位:スウェーデン北欧スウェーデンは、スカンジナビア半島の3国のうちのひとつ。人口は970万人近くに及び、EUのなかで3番目に大きい国です。近年、世界的に見ても税金が高く、法人税22%、最大所得税59.7%、給与税32.42%、そして売上税は25%。1人あたりの国民所得は、世界で第8位。生活と教育において高い水準を保っており、さらに平等と繁栄を両立しています。■5位:アイルランドアイルランドはイギリス領の北アイルランドを縁取るように位置する北西ヨーロッパの主権国家。1人当たりのGDPが1年間で48,787ドルという高い水準から、世界でもっとも豊かな国のひとつとして格づけされています。法人税12.5%、最大所得税40%、サービス税9%~13.5%、消費税23%、そして給与税は0%~11%と、厳しい税制を導入していることでも有名。なお、アイルランドの一連の自由主義経済政策は、急速に経済成長を支えました。■4位:フィンランドフィンランド共和国は北ヨーロッパに位置するスカンジナビア諸国のひとつで、人口はおよそ550万人と、ヨーロッパ連合で8番目に大きい国でありながら人口密度が低い国でもあります。税率は法人税が20%、最小所得税7.71%に最大所得税61.96%、給与税は平均で20.64%、また14%の消費税と10%の宿泊税を含む売上税は24%となっています。1人当たりの国民所得が高い国でもあるフィンランドは、世界でもトップクラスの人間開発指数を誇り、もっとも発展した先進諸国のなかにランク入りしています。■3位:イギリスイギリスは欧州本土の北西海岸を区分しているヨーロッパの主権国家で、人口は6400万人以上、世界で22番目の人口密度を有する国です。その実り多い経済政策に伴う名目GDPで、世界でトップ5の経済大国でもあります。法人税40%、給与税15.3%~3.8%、売上税0%~11.725%がかかりながら、連邦税と地方税を含む最大所得税は55.9%と、世界トップクラスに税金が高い国に名を連ねています。■2位:日本東アジア諸国のひとつで太平洋に位置し、技術大国としても知られる日本。名目GDPで世界第3位の経済大国であり、輸出国としては第5位、国家ブランド指数においては世界1位を誇ります。法人税は38.01%、最小所得税15%、最大所得税50%、給与税は25.63%で消費税は8%と世界で税率がもっとも高い国のひとつです。■1位:アルバアルバは西インド諸島の南端部、南米ベネズエラの北西沖に位置する島で、オランダ王国の構成国です。法人税28%、最小所得税7%、売上げ税は総売上高の1.5%がかかりながら最大所得税58.95%という税率です。生活水準はカリブ海地域のなかでも最高で、観光客の1番の旅行先となっています。*日本が2位にランクインしていることに驚いた方も多いのではないでしょうか?税金が高い国にはメリットもデメリットもありますし、国の豊かさと暮らしやすさが比例していると一概にはいえません。しかし自国だけでなく世界中の国々に目を向けることで、税金に対する考え方も変わってくるはずです。(文/スケルトンワークス)【参考】※Top 10 Highest Tax Paying Countries 2015-ABC News Point
2015年08月11日出産を間近に控えた美和子さんは、高校時代の同級生で、先輩ママでもある優子さんを再びランチに誘い、学資保険についてもう少し詳しく相談してみることにしました。現在妊娠中の美和子さん:実はね、優子。このあいだ教えてもらった学資保険のことなんだけど……。育児休業中の優子さん:どうしたの?何だか言いにくそうだけど。美和子さん:夫の両親から、保険料を肩代わりするから、ぜひ学資保険に入りなさいと言われたの。優子さん:え~!よかったじゃない!美和子さん:それはありがたいことなんだけど、多額の教育費を援助してもらうのってやっぱり気が引けてしまうじゃない?それに、手続きのこととか、税金のこととかがよくわからないし……。優子さん:手続きや税金のことなんかは、保険会社が教えてくれるよ。そこは心配しなくて大丈夫なんじゃない?美和子さん:そうかな~、ちょっと調べてみたんだけど、家族のあいだでも贈与税がかかることがあるらしいのよ優子さん:あ~、確かに。1年間に110万円以上の金額だと贈与税がかかるとか、聞いたことがあるわ。美和子さん:でしょう?それは夫が負担しないといけないお金だよね?優子さん:いやいや、それは飛躍しすぎでしょ。美和子はいったい誰を契約者にして学資保険に入ろうと思ってるの?美和子さん:契約者って?優子さん:保険会社と契約を結ぶ人、具体的には保険料を支払う人のことよ。美和子さん:なんでもよく知ってるわね!保険料を払ってくれるのは夫の両親なので、義父か義母になるんじゃないかな。優子さん:ご主人のご両親は50歳以下?美和子さん:夫は両親の若いときの子どもだけど、さすがに50歳は超えているはずよ。優子さん:それだと、学資保険の契約者になれない可能性があるよ!美和子さん:え~、何それ!本当~?優子さん:本当よ!保険会社によって違うけど、学資保険の場合、契約者の年齢の上限はだいたい50歳ぐらい※1だったと思う。それに、健康状態によっては加入できないこともあるし。美和子さん:え~~、義父は確か高血圧で通院してるはず。やっぱりこの話は無理なんだ~!優子さん:まあ、落ち着いて!契約者を美和子のご主人にすれば大丈夫、契約できるはずだよ。美和子さん:ええっ!そんなことができるの?優子さん:できるよ!さっき言った、1年間に110万円までなら贈与税がかからないことを利用して、保険料をご両親からご主人に贈与してもらえばいいだけだよ。美和子さん:保険料を贈与?祖父母からの援助で学資保険に加入するには優子さん:そう、ご主人のご両親がまだお若いらしいから、似つかわしくない言葉かもしれないけど、こういうやり方のことを『生前贈与』と呼ぶらしいよ。美和子さん:生前贈与?優子さん:わたしもむずかしいことはわからないけど、財産がたくさんある人が、少しでも相続財産を減らして、子どもたちへの相続税の負担を軽くするためなんかに利用しているみたいだよ。美和子さん:せっかく財産がたくさんあるのに相続財産を減らすとか、かけ離れた世界のことで、よくわからないわ……。優子さん:まあ、とにかく、ご主人のご両親から学資保険の保険料を息子であるご主人に、毎月か、毎年贈与してもらって、その保険料をご主人が保険会社に納めればいいというだけのことだよ。美和子さん:ちょっと録音させていただいていいですかー?!1回聞いただけではわかりません!優子さん:専門家に相談すれば、もっときちんと教えてくれるから大丈夫だよ!美和子さん:わかった!明日にでも相談に行ってくる。優子さん:美和子の、ご主人のご両親に教育費を援助してもらって気が引けると感じているところは、とってもえらいと思うけど、ひょっとすると、ご両親は将来相続税のことで、息子であるご主人や、美和子に負担をかけないようにすることまで考えてくださっているのかもしれないね。だから、お礼の気持ちを忘れずに、ご好意はありがたく受け取っておくのがいいんじゃないかなと、わたしは思うよ。美和子さん:ありがとう、優子。感謝の気持ちを忘れずに、ご好意を受けようと思うわ。数日後、複数の保険を比較できる保険ショップに相談に行った美和子さんは、結果報告も兼ねたお礼のメールを優子さんに送りました。優子へ先日はありがとう。保険ショップへ相談に行ってよかったです。夫の両親から毎年保険料を贈与してもらうと、場合によっては「定期贈与(連年贈与)」とみなされて贈与税がかかることがあることや、そうならないために、「贈与契約書」を作っておくこと贈与の証拠が残るように、夫の両親の預金口座から夫の預金口座に送金した上で、夫の口座から保険料を支払うこと※2などを教えてもらいました。※3夫の両親からは、年払いで保険料を贈っていただくことになりました。感謝の気持ちを忘れずに、今は落ち着いて赤ちゃんの誕生を待とうと思います。美和子※1 保険会社によって違いがあります。また、一時払いの場合や、契約者死亡の場合の「保険料払込免除特則」がついていない場合などは、年齢制限がない商品もあります。※2 他にも諸条件がありますので、実際に行う場合は、保険会社やファイナンシャルプランナー、または「保険市場」などにご相談ください。※3 今後の税制改正によっては、大きく変更になることも予想されますのでご注意ください。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2015年07月24日財務省は26日、国民所得に占める税金や社会保険料など公的負担の割合を示す国民負担率について、2015年度の見通しを推計した。それによると、2015年度の国民負担率は前年度比0.8ポイント上昇し、過去最高の43.4%と見込んでいる。過去最高を更新するのは4年連続。同省は要因として、消費税率の引き上げや、給与、企業収益の増加に伴う税収の増加、厚生年金の保険料率の引き上げ、および医療・介護給付費の増加に伴う保険料収入の増収を挙げている。国民負担に財政赤字を加えた潜在的国民負担率については、財政収支の改善などにより、前年度から1.2%ポイント減少の50.8%と見込んでいる。また、国民負担率を主な国と比較したところ、フランスが61.9%(2011年、以下同)、スウェーデンが58.2%、ドイツが51.2%、イギリスが47.7%など日本より高く、米国は30.8%で日本より低かった。
2015年02月27日確定申告を「難しくて面倒なもの」と決めつけていませんか。国税庁の確定申告ホームページは、数年前からデザインや操作がかなり改善されていて、質問に答えていくと税金の計算がほぼ完了するようになっています。少しの手間で、払いすぎている税金を取り戻せるかもしれない確定申告に、今年は挑戦してみませんか。■確定申告とは確定申告とは、1月1日から12月31日の1年間の所得に対する税金を自分で計算し、税金を納めたり、払い過ぎた税金を還付してもらったりする制度です。翌年の2月16日から3月15日が申告期間になっています。■確定申告でトクする人確定申告をするとトクする人は、これから挙げる8つの条件に当てはまる人です。1つでも当てはまるものがあれば、税金が戻ってくる可能性が高いので、しっかり確定申告の準備をしておきましょう。1.医療費が10万円を超える(医療費控除)家族の医療費合計額が10万円を超える場合、医療費控除として税金の計算から除くことができます。医療費には、病院に支払ったお金以外に、通院のための交通費や薬局で購入した薬代なども含めることができます。生命保険契約などで支給される入院費給付金、出産育児一時金や高額療養費などを受け取った場合は、それらを支払った医療費の合計から引いた額が、医療費控除の対象になります。たとえば、出産費用の高い病院で出産し、医療費が100万円かかったとします。その場合、医療費控除の対象額の計算式は、次のようになります。100万円 - 42万円(出産育児一時金) - 10万円 = 48万円100万円から出産育児一時金の42万円と10万円(あらかじめ控除される額)を差し引いた、残りの48万円=医療費控除の対象となる金額です。この48万円が税金の計算から控除され、その分、支払う税金の額は少なくなります。その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%を超える額が対象となり、医療費が10万円を超えなくても医療費控除が受けられます。なお、予防接種や人間ドックなど予防目的の医療費や、歯のホワイトニングやコンタクトレンズといった美容目的の支出は、医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください。2.2,000円以上の寄付をした(寄付金控除)国や地方公共団体、特定公益増進法人に対する寄付は、2,000円を超えた額が控除対象になります。少ない金額であっても、きちんと確定申告をすると、払い過ぎたお金が戻ってきますよ。3.ふるさと納税制度を利用した(寄付金控除)数年前からブームが起きている「ふるさと納税」ですが、興味があれば、ぜひ年内に。年末までにお気に入りの地方自治体にふるさと納税制度を利用して寄付をしておけば、年明けの確定申告の対象になります。こちらも2,000円を超える額が控除の対象です。4.災害や盗難の被害にあった(雑損控除)今年中に災難に見舞われた方は、次の2つのうち、いずれか多いほうの金額が控除の対象となります。ただし、保険金などで補填される金額は差し引かれます。・(差引損失額) - (総所得金額等) × 10%・(差引損失額のうち災害関連支出の金額) - 5万円5.住宅ローンを組んだ(住宅借入金等特別控除)住宅ローンを組んだ初年度は、確定申告が必要です。翌年以降は年末調整だけで完了します。6.投資で大きな損をした(損益通算、損失の繰越)株や投資信託、FXなどの投資で大きな損失がある場合、確定申告をすることで、損失を3年間繰り越すことができます。来年の利益から引くことができるので、確定申告しておきましょう。ただし、NISA口座での損失は対象外です。7.退職した後、就職していない今年中に退職をした後、就職していない方は、税金を払いすぎている可能性が高いので、確定申告で税金を取り戻しましょう。8.企業から報酬の支払いを受けたライターやデザイナーなどのフリーランスの方は、収入が20万以下でも確定申告をすることで税金が戻ってくることがあります。企業から受け取った報酬額から、予め源泉徴収されているので、払いすぎている所得税を確定申告で還付してもらうのです。■確定申告しなければいけない人一方、確定申告でトクすることがなくても、申告の義務がある人がいます。以下の3つのうち、いずれかのケースに該当する人は、確定申告で1年間の税金の計算をしておきましょう。1.給与年収が2000万円を超える年収が2,000万円を超える高額所得者は、勤務先で年末調整をしてもらえません。自ら確定申告で税金の計算をする必要があります。勤務先から配布される源泉徴収票を大切に保管しておきましょう。年末調整に必要な「生命保険料控除証明書」「住宅取得資金に関わる借入金の年末残高等証明書」「給与所得者の住宅借入金等特別控除申請書」の3点も合わせて提出しますので、同じ場所にまとめておくといいですね。2.勤務先で年末調整されていない書類の提出が間に合わなかったり、勤務先で年末調整ができなかったりする場合は、給与年収が2,000万円以下の方でも確定申告の必要があります。1の方と同様の書類をまとめておきましょう。3.副収入の所得が20万円を超える勤務先以外にアルバイトや副業での所得が20万円を超える人は、確定申告で税金の計算をする義務があります。所得とは、収入から必要経費を引いた残額になります。確定申告の締切日は、毎年3月15日。日曜日に当たる場合は、翌日の3月16日になります。確定申告は郵送でも可能なので、早めに準備しておきたいですね。確定申告書の提出が早ければ早いほど、税金が還付される日が早くなりますよ。<参考リンク> 国税庁 確定申告書作成コーナー 国税庁 寄付金控除
2014年11月26日今年から始まった「NISA」デビューはお済みですか。株や投資信託への投資に掛かる税金がゼロになる、とっても魅力的な制度なのです。いくつか注意点もありますが、投資デビューにはピッタリの制度です。今回はNISAの基本と始め方についてお話していきたいと思います。■NISA(ニーサ)とは?NISAとは、「少額投資非課税制度」の愛称です。イギリスの個人貯蓄口座「ISA」を真似したので、ニッポン版ISAということから「NISA」と呼ばれています。証券会社、銀行、郵便局のうち、どこか1つでNISA口座を開きます。1人1口座しか持てないので、口座を開く先をじっくり検討する必要があります。NISAなら、1年間100万円までの投資に対して税金が掛かりません。どんなに儲けてもゼロ!通常、株式投資をしていてトクをした場合、20.315%の税金が掛かります。具体例で見てみましょう。<例1>50,000円で購入した株が70,000円に値上がりして20,000円儲かっちゃった。この場合、NISA口座で取引していたら儲けた20,000円はまるまるあなたのものです。でも、普通の証券会社の口座だったら、儲けた2万円から20.315%は税金で引かれてしまうので、あなたの手元に戻ってくるのは15,937円になってしまいます。<例2>持っている株の配当金5,000円が貰えた。株式投資をしていると、株を持っている会社が赤字続きでないなら、年に2回程度配当金を受け取れます。銀行にお金を預けていたときの利子に似ています。会社が儲けた利益を株主へ還元する仕組みです。この配当金もきっちり税金が引かれますので、NISA口座じゃなかったら、受け取れるのは20.315%をマイナスした3,984円になってしまいます。■NISAのおすすめな始め方は?NISAを始めるなら、証券会社に口座を開くことをオススメします。銀行や郵便局でもNISAは始められるのですが、投資信託しか取り扱っていないので、選べる商品の選択肢が少ないのです。株式投資もしたいなら証券会社の口座を開きましょう。ネット証券なら、インターネットで簡単に申込みができます。主なネット証券は、マネックス証券、楽天証券、SBI証券、カブドットコム証券などがあります。それぞれの証券会社ごとにNISAで取り扱う商品が違います。A証券ではアメリカの会社の株が購入できるのに、B証券では取り扱っていないということもありますし、株の売買手数料が証券会社ごとに異なっています。買いたい株や投資信託など商品の品揃えや手数料など、お好みの証券会社を選びましょう。■NISAのはじめ方 口座開設方法NISAを始めるのは次の3ステップで完了します。1) 証券会社に口座を開く(インターネットで申込みできます)2) 口座を開いた証券会社にNISA口座を申し込む(1と同時にできる場合もあります)3) 住民票の写しを送付現在、税務署での審査・開設処理に3〜5週間かかっていますので、始めるなら1日でも早く取り掛かった方がいいですね。
2014年07月14日スカンジナビア航空(以下SAS)は4月8日まで、エコノミークラスを対象にした期間限定セールを実施している。○税金・燃油サーチャージ込みの価格今回のセールは、東京から北欧をはじめ、80以上のヨーロッパ主要都市への往復航空券を税金・燃油サーチャージ込みで8万6,370円から販売する。旅行期間は、5月27日~6月21日(旅行終了6月30日)、10月14日~12月10日(旅行終了12月15日)。価格の一例として、東京(成田)からコペンハーゲンは8万6,370円、チューリッヒは9万8,760円、オスロは9万6,480円、ミラノは9万8,010円、パリは9万9,360円、ストックホルムは9万7,060円(税金・燃油サーチャージ込み)。なお、SASのマイレージプログラムのユーロボーナスでは、今回のセールでも100%のポイントを獲得することができる。セールの詳細は、SAS公式サイトでも案内している。
2014年04月03日保険はいざというときのために入るものです。しかし、保険金や給付金を受け取ったときに、名義人の設定をどうするか等によって、税金のかかり方に違いがあることをご存じですか?額面通りもらえると思っていたのに、税金をがっぽり取られてしまった…なんて経験をされた方も中にはおられるのではないでしょうか。後になって慌てなくてもすむように、加入時にしっかり確認しておきたいですね。家庭に関係の深い死亡保険、医療・がん保険、自動車保険、火災保険について、押さえておきたい名義設定と税金の関係をご紹介します。1.死亡保険の課税について「死亡保険」は保険の対象者である被保険者が亡くなられたとき、または所定の重い障害状態になったときに保険金が支払われるものです。そして、障害状態になったときに支給される高度障害保険金については、非課税となります。しかし、死亡したときに支払われる死亡保険金に関しては、誰が契約者(保険料の負担者)か、被保険者(保険の対象となっている人)か、保険金受取人かによって必要となる税金が異なります。課税パターンは、「所得税」「相続税」「贈与税」の3つのうちのいずれかになります。所得税が課税されるのは、契約者と保険金受取人が同じ場合です。この場合、一時所得として課税されます(年金形式で受領した場合は「雑所得」となります)。一時所得の課税対象となるのは、受け取った保険金等の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、さらに特別控除50万円を差し引いた残額の2分の1に相当する金額です。これが給与所得等の他の所得と合算され、税金が課せられます。また、他の所得と合算して課税されることを、「総合課税」といいます。相続税が課税されるのは、死亡した被保険者と契約者が同じ場合です。受取人が被保険者の相続人であれば保険金は相続により取得したものとみなされ、相続人以外の場合は遺贈により取得したものとみなされます。相続の場合は、500万円に法定相続人の数を乗じて計算した金額までが非課税となります。例えば、夫が他界して3,000万円の死亡保険金が支払われたとき、法定相続人は妻と子の2人であると、所得控除額の対象は1,000万円となります。ただし、相続税には基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)があって、他の財産と合算した相続財産が基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません。ちなみに、相続税の基礎控除は2015年1月1日から計算式が変更になる予定です。これまでの基礎控除額の60%の額になります(3,000万円+600万円×法定相続人の数)。税金をもっとも多く払う可能性があるのは、贈与税の対象となる名義設定です。契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合に贈与税が課税されます。この場合の死亡保険金は、その年に贈与を受けた他の財産と合算され、基礎控除の110万円が差し引かれて課税されます。ちなみに贈与税の税率は相続税よりも高めに設定されています。2.医療保険・がん保険は原則非課税入院給付金や通院給付金、高度障害保険金、リビング・ニーズ特約や三大疾病保障保険から支払われる生前給付金、病気やケガが原因で所定の日数以上働けなくなったときに支給される所得補償保険の保険金等、病気やケガを原因とする死亡を伴わない保険金・給付金は非課税です。被保険者本人が保険金等を受け取らなくても、配偶者もしくは直系血族、生計が同じのその他の親族であれば課税されません(保険会社や保険商品によって受け取れる範囲が異なりますので、ご確認ください)。3.損害賠償金、火災保険から支払われる保険金等も原則非課税交通事故等により、加害者もしくは加害者が加入する保険会社から支払われた損害賠償金に関しては、被害者の死亡の有無を問わず非課税です。ただし、交通事故で死亡した本人の自動車保険の人身傷害補償保険から保険金を受け取った場合は、注意が必要になります。相手の過失割合分に関しては、損害賠償金の性格を有しているので非課税となりますが、死亡した本人の過失割合分相当については、生命保険の死亡保険金と同じ扱いになります。搭乗者傷害保険から支払われる死亡保険金に関しても同様の扱いになるので覚えておきましょう(ケガで入院や通院をした場合に人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険から支払われる保険金は非課税です)。その他、盗難・事故等により車両保険から支払われる保険金や火災保険から支払われる保険金は非課税となります。コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。家計アイデア工房 代表※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2013年06月27日いざ家を買う! ということになると「待ってました!」とばかりに税金が付いてきます(笑)。ホントにムカムカしますが国の制度なので仕方ありません。住宅購入にかかる税金について紹介します。住宅を購入する際には以下のような税金がかかります。●不動産取得税●登録免許税●印紙税●特別土地保有税●消費税●不動産取得税「あなたは不動産を保有するのですから払ってください」というイヤな税金です。地方税で不動産を取得してからしばらくたって納付書が送られてきます。税率は、平成24年4月1日以降に取得した不動産は4%です。高っ!●ちなみに新築物件(一戸建て、マンションどちらでも可)であれば金額を安くできます。床面積50平方メートル以上240平方メートル以下の場合には建物の評価額から1,200万円を控除できます。長期有料住宅(平成21年度から開始された制度)の場合には1,300万円を控除できます。●また中古物件でも控除は受けられますが、控除金額はその建物の建築年によって異なります。ちなみに床面積に関する規定は新築物件と同じで、また居住用として取得した物件に限られます。■登録免許税不動産を購入、新築した場合には法務局に届けなければなりません(所有権の登記)。その際に納付しなければならない税金(国税)です。所有権保存登記の場合は0.4%、抵当権設定登記の場合は0.2%です。住宅ローンを組んだ場合には抵当権の登記になるので0.2%ですね(トホホ)。●ちなみに「住宅用家屋に対する軽減措置」というのがあります。自分の家を購入して登録するのであればマケてあげましょうという大変ありがたい措置ですね(フン)。住宅ローンを組んで家を購入した場合には、「抵当権設定登記時の軽減」があり、0.1%軽減されます。■印紙税簡単に言えば収入印紙です。不動産の売買契約書、領収書には収入印紙を貼らないといけないことになっています。その収入印紙の金額は、いくらの売買契約書なのか、またいくらの領収書なのかによって変わります。例えば、不動産譲渡契約書で、その金額が1,000万円を超えで5,000万円以下の場合には2,000円の印紙を貼らなくてはなりません。現在は減免措置があって(平成25年3月31日まで)15,000円になりますが、あの切手みたいなのが15,000円! うんざりしますね。■特別土地保有税一定面積以上の土地の取得をするとかかる税金です。地方税です。「5,000平方メートル以上の」といった土地面積を想定された税金で、しかも課税が現在停止された(平成15年度より停止)状況ですので、普通に家の購入を考えている人には関係ない税金です。■消費税さあ出ました! これが大問題です。この不景気下でよせばいいのに消費税を上げる道筋がつけられるようとしています。例えば額面3,600万円の物件の消費税は180万円。これが8%になると288万円になって108万円もアップします。軽自動車が1台買えそうな金額分、支払いが増えるわけです。冗談ではないですね。このように、住宅を取得するとたんと税金が付いてきます。やはり日本は重税感に満ちていると思いませんか?(谷門太@dcp)
2012年11月25日10月1日から新しい税金が導入されたのを知っていますか?税金の名前は「地球温暖化対策のための税」。一般的には「環境税」と呼ばれていて、石油・天然ガス・石炭など、すべての化石燃料のCO2排出量に応じて税金を課すというものです。消費税増税ほどのインパクトはありませんが、環境税によって家計の負担がアップするというのですから気になります。大気中のCO2が増えると気温が上昇して地球が温暖化するということは、今や常識ですよね。温暖化が進むと、異常気象が起こったり、南極や北極の氷が溶けて海面が上昇したりして、人間の暮らしを脅かすほか、温暖化による環境変化で動物や植物が絶滅することもあります。そのため、温暖化対策は全世界にとって重要な課題です。環境税は温暖化対策のひとつとして導入されました。CO2は、特に化石燃料によって多く排出されるため、それに課税することでCO2排出量を抑えるのが目的です。また、環境税として納められた税金は、省エネルギー対策、太陽光や風力などの再生可能エネルギーの普及、化石燃料のクリーン化・効率化など、温暖化を防ぐさまざまな対策に使われることになっています。環境税の税率は、化石燃料ごとに、CO2排出量1トンあたり289円になるように設定されています。また、税金の負担が急激にアップするのを避けるために、最初は2012年10月、次は2014年4月、そして2016年4月と、段階的に税率が引き上げられていきます。といっても、環境税を負担するのは、化石燃料を海外から輸入している企業や国内で採掘している企業。個人に対して直接課税されることはありませんが、電力会社、ガス会社、石油元売り会社などが増税分を料金や価格に上乗せすることで、間接的に負担することになるわけです。では、家庭が負担する金額はいくらくらいなのでしょうか。環境省の試算によると、平均的な世帯で月100円程度、年間で約1200円となっています。これは、3段階に分けた税率アップ後の金額なので、2013年3月までは月30円程度となります。またこれは、電気料金などに増税分がすべて上乗せされたとして計算したもので、実際に全額が料金に反映されるかどうかはわかりません。化石燃料を工場で大量に使う鉄鋼会社や化学会社などには大きな負担となるので、それが製品価格に上乗せされれば、消費者価格にも影響を及ぼします。環境省は、環境税で家計への負担が増すので、ライフスタイルを見直してエコな生活を実践するよう呼びかけています。例えば、冷房の温度を1℃上げ、暖房の温度を1℃下げると年間1800円の節約ジャーの保温を止めると年間1900円の節約1日5分間のアイドリングストップで年間1900円の節約など。特に今、稼働を停止している原子力発電を火力発電が補っていて、これまでよりCO2排出量が増えているので、環境税がなくても、身近なところからCO2削減に取り組む必要があります。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年11月07日所得税に消費税…と、私たちはいろいろな税金を払っていますが、税金の種類ってどのくらいあるのでしょうか。税金は、「所得」にかかるもの、「財産」にかかるもの、「消費」にかかるものの3つに分けられます。所得に対する税金といえば、所得税。サラリーマンの給与や賞与、自営業者の所得のほか、家賃収入、預金の利息や株の配当金、株や不動産を売って得た利益などにかかります。法人(企業など)の利益にも法人税がかかります。所得税、法人税は、国に納める税金、つまり国税です。これとは別に、所得には住民税もかかります。こちらは、都道府県や市町村に納める税金、つまり地方税です。利子や配当、株や不動産の売却益などに対しても、所得税と住民税の両方がかかっています。財産に対してもかかるものには、相続税や贈与税があります。また、不動産を購入したら不動産取得税、不動産登記の手続きの際には登録免許税を納めます。不動産などを所有している間は、固定資産税と都市計画税を毎年納める必要があります。消費にかかるものには、消費税のほか、酒税やたばこ税などがあります。消費税とたばこ税には、地方税の分も含まれています。自動車に関しては、自動車税、自動車取得税、自動車重量税があります。さらに、温泉に入るときの入湯税、ゴルフをするときのゴルフ場利用税があるほか、ガソリンの製造者が納める揮発油税、外国の貿易船が日本の港に入るときに納めるとん税など、個人には関係しないものもあります。これらを全部合わせるとおよそ40種類になります。1年間に国に納められる税金は約42兆3500億円(2012年度)。一方、国が1年間に使うお金は約90兆円ですから、税金では必要なお金の半分もまかなえていないわけです。そこで、国債を発行して投資家に売り、赤字を埋め合わせています。国債は、期限がきたら投資家にお金を返す仕組み。つまり、借金です。地方はさらに財政状況が悪く、国から助けてもらったり、地方債を発行したりしている状況です。これを毎年毎年重ねてきた結果、国の借金の残高は現在709兆円で、地方の借金も合わせると940兆円にものぼります。国民1人当たり736万円という計算です。これほどの借金を抱えていることを考えると、消費税率が上がるのも仕方ないと思えますが、それだけではまったく足りません。日本がこのような危機的状態にあることは、知っておく必要がありますね。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年09月17日税金と言えば、所得税、住民税、相続税…が真っ先に浮かんできますが、このほかにもさまざまな税金があります。税は会費のようなものと言われますが、この会費、金額も知らないまま徴収されているものもあるようです。■ありとあらゆるものに課される税金ご存じの通り、税金は公共施設や公共サービスなどを、皆が公平に利用できるよう集められるお金。平成22年度には約41.5兆円もの税金が納められています。税金はありとあらゆるものに課せられています、所得に対してかかる所得税、住んでいると課税される住民税、物を買ったりサービスを受けたりするときにかかる消費税、財産を譲り受けた時にかかる贈与税、遺産を相続する時にかかる相続税……。このほかにも税額がわからないままに支払っているケースもあります。例えばお酒やたばこ、ガソリンなど。お酒に課される税金は「酒税」と言って、酒類によって税率は異なりますが、ビール350mlで77円。ワイン720mlで57.6円かけられています。また、たばこにかけられる税金は「たばこ税・たばこ特別税」です。税率は約59.5%。一箱410円の商品の場合、税負担額は244円になります。アルコールやガソリンなどの高負担税物品の中でも群を抜いて高い税率が課せられています。ガソリンに関しては「揮発油税・地方揮発油税」という税が課されています。1リットル=156円とすると53.8円(暫定税率含む)が税金です。商品税金の種類価格ビール(350ml)酒税194円※1(税負担額:77円)たばこ(1箱)たばこ税・たばこ特別税ほか410円(税負担額:244円)ガソリン(1リットル)揮発油税・地方揮発油税156円※2(税負担額:53.8円(暫定税率含む))※1出典:総務省小売物価統計調査※2上記の個別物品税のほかに消費税がかかります■「ヒゲアウト!」。こんなユニークな税も!?知らず知らずのうちに支払っている税金ですが、海外ではこんなものにまで?というユニークな税金もあります。過去にさかのぼれば、ピュートル大帝(ロシア帝国)がひげをはやした人にかけた「ひげ税」。中世ヨーロッパでは、耕作地を相続するために納めさせた「死亡税」。ブルガリアでは、独身者にかけた「独身者税」などが存在しました。さらに、15世紀のフランスでは空気に税金をかけようとした財務長官も。国民から猛反対にあい、結局実現はしなかったようです。現在導入されている税金でもユニークなものが存在します。ハンガリーでは、ポテトチップスに課税する「ポテチ税」、シンガポールでは、ラッシュ時に市内中心部に乗り入れる車に課税する「市内乗り入れ税」、スウェーデン・ノルウェー等では、石炭・石油・天然ガスなどの化石燃料に課税する「炭素税」などがあります。日本でも入湯客に対して課税する「入湯税」や、狩猟者登録者に課税する「狩猟税」、ゴルフ利用者にかける「ゴルフ場利用税」など、あまりなじみのない税金もあります。※一部「税の学習コーナー/国税庁」より引用所得税や住民税以外にも、あらゆるところで税金はかけられているもの。自分の想像以上に税金は納めているものなのです。(文/森眞奈美)■執筆者プロフィール森眞奈美(もりまなみ)サンダーバード国際経営大学院にて国際経営学修士号取得後、米国系再保険会社に入社。退社後ライター業をしながら、AFPを取得。現在は「保険」「クレジットカード・電子マネー」「ライフプランニング」などマネーに関するコラムを雑誌やWebで執筆中。
2012年06月14日便利な5冊セット生命保険文化センターは17日、保険に関する様々な消費者向け知識が満載された、『備えあれば保険あり』の2010-2011年度版を発売した。これはテーマ別に、「ねんきんガイド」「医療保障ガイド」「知っておきたい生命保険と税金の知識」「ライフプラン情報ブック」「イラストでわかる生命保険ほけんのキホン」の小冊子5冊に分かれたセットとなっており、1セット700円となっている。中身いろいろ年金からライフプランまで「ねんきんガイド」では、公的年金制度に加えて、気になる個人年金保険の詳細が説明。ケーススタディとして個人年金保険の契約プランが紹介される。「医療保障ガイド」は、入院や手術をした際における自己負担と、それに対してどのように生命保険を組み合わせると効果的であるかが解説される。「知っておきたい生命保険と税金の知識」は、課税・控除を含めた生命保険と税金の関係を、10の事例で紹介。「ライフプラン情報ブック」は、人生設計とそのために必要な様々な準備について、データを中心に解説される。「イラストでわかる生命保険ほけんのキホン」は見やすく分かりやすい基本書となった。この機会に便利な保険の仕組みを知りたいという人にはオススメのセットと言えそうだ。
2010年12月22日(財)生命保険文化センター(JILI)は17日、小冊子「知っておきたい 生命保険と税金の知識」を改訂したと発表した。内容を充実させた最新版で、所得税の取扱い変更などに対応したという、保険金・年金の受け取り時の税金や控除などを解説この冊子は、保険金・年金などの受け取り時にかかる税金や、所得税・住民税の負担が軽減される生命保険料控除など、生命保険と税金との関わりの中で「知っておきたい項目」「関心の高い項目」を取りあげて解説したもの。内容は、生命保険に関する税金についてぜひ知っておきたい事柄を、10の事例をあげてそれぞれの課税額の計算の仕方を詳しくわかりやすく解説してあり、生命保険に関わる税金を理解する上で参考になるとのこと。ちなみに、昭和53年の初版からの累計作成部数は296万部となり、税金への関心の高さがうかがえるという。今回の主要な改訂ポイント〇「相続税、贈与税の課税対象になった年金」に対する所得税の取扱い変更に対応、これに伴い還付対象となる生命保険契約や変更内容をわかりやすく解説。〇「年金受給権の評価」の方法が改正され、今年度中の相続・贈与について、新旧評価方法の適用時期や評価方法をわかりやすく解説。〇新たに「介護医療保険料控除」が新設されるが、現行の生命保険料と個人年金保険料の控除を合わせて控除を受ける場合の適用限度額などの解説を充実。1部なら送料込で260円で申し込み可能2010年12月改訂の同書は、B5判の44ページで、1部100円(税込価格)、送料込では260円となっており、この申込みはホームページからもFAX郵送でも可能で、1週間ほどで小冊子と振込用紙(振込手数料無料)が送られてくるとのことだ。申込方法ホームページからの申込みはこちら・郵送での申込み用紙はこちら
2010年12月22日累計作成部数は約300万部財団法人生命保険文化センターは17日、同協会の発行する小冊子「知っておきたい生命保険と税金の知識」を改訂したことを公表した。同冊子は、保険金や年金を受け取る時にかかる税金や、逆に税負担が軽減される生命保険料控除など、生命保険と税金に関する便利で関心の高い項目を解説したもの。特に具体的な計算事例を豊富に載せることにより、分かりやすい内容であることが売りだという。昭和53年に初版され、累計作成部数は296万部。※画像は同センターサイトより3つのポイント同センターによる今回の改訂のポイントは下記の3つ。・「相続税、贈与税の課税対象になった年金」に対する所得税の取扱い変更に対応・「年金受給権の評価」に関する税制改正に対応・平成24年以降の「生命保険料控除制度」の見直しについて記述を充実このうち最初の所得税の取扱い変更に関しては、本年7月の最高裁判所判決を受けてのものとなる。詳しくは同センターまで。
2010年12月21日年末調整の時期年末に向けて保険各社から保険料控除の書類が発送される時期となったが、共栄火災は18日、「保険料控除証明書の発行について」と題するお知らせを発表した。主に加入者に向けて発せられたお知らせでは、加入期間ごとに保険料控除証明書の発行の仕方を説明している。まず保険期間が1年以下の契約の場合には、契約時に送付された保険証券もしくは証券写に証明書が添付してあるという。長期や団体契約では長期の契約の場合では、初年度分は契約時に送付した保険証券などに、2年度目以降の場合は10月中旬より、保険料控除証明書のハガキを送付するという。また団体契約や団体扱いの契約の場合には、各団体の要望に基づいて保険料控除証明書のハガキもしくはデータを提出するという。地震保険は控除対象同社は他に法改正への対応として、2007年より地震保険について地震保険料控除が創設されたことと、それに伴って火災保険、傷害保険等に対する損害保険料控除が2006年12月末をもって廃止となったことを注意としてあげた。さらに、もし保険料控除証明書を紛失した場合には、保険証券に記載の営業店まで問い合せるよう広報した。
2010年10月22日2015年は相続税、介護保険など、家計に影響するさまざまな分野で負担増・給付縮小を含む改正が行われます。大きな動きのある時代に、私たちはどう備えていけばいいのでしょうか。今回は「相続編」です。相続する側、相続される側ともに事前に知っておき…