くらし情報『キンタロー。も被害、“ぶつかり男”はどのような罪に問われるのか』

2020年2月19日 07:00

キンタロー。も被害、“ぶつかり男”はどのような罪に問われるのか

仮に、「暴行の故意」が認められなかったとしても、被害者が怪我をしてしまった場合には、過失傷害罪(刑法209条1項:法定刑は30万円以下の罰金又は科料)が成立することになります。

他方で、胎児に対しても犯罪が成立する可能性があります。キンタロー。さんのケースのように、お腹の中に胎児がいた場合、胎児に対する傷害をどう構成するのかについては色々な考え方がありますが、傷害罪や過失傷害罪を成立させる見解が主流であると思われます。この点、母親が妊娠中に摂取した有機水銀が胎盤を経由して胎児に移行、母胎内で有機水銀に侵されたことで胎児性水俣病を発症し、出生後に死亡したケースでは、現行法上、胎児は母体の一部として取り扱われているとして、過失致死傷罪の成立を認めた事例があります(最高裁昭和63年2月29日第3小法廷決定)。本件のようなぶつかりのケースでも、胎児に障害が残った場合には、傷害罪や過失傷害罪が成立することになるでしょう。

その他にも、“ぶつかり男”の故意又は過失が認められるようなケースでは、民事上の責任として、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求が可能となる余地があります。

――本件の対策や仮にこのような被害に遭った場合の対処法をお教えください。

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