2020年2月19日 07:00
キンタロー。も被害、“ぶつかり男”はどのような罪に問われるのか
そのような場合には、警察の捜査や民事上の責任追及は当然に苛烈なものとなります。ぶつかり行為の危険性をよく理解し、万が一の場合の責任を取れるのか、リスクに見合った行為なのかをよく考えてもらいたいと思います。
○監修者:磯田直也(いそだ・なおや)
弁護士法人グラディアトル法律事務所所属。広島大学法学部卒業後、大阪大学高等司法研究科修了。「交通事故」「労働」「離婚」「遺言・相続」「インターネットトラブル」などを得意分野とする。
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