知らないと損をする「お金と法律」の話 (1) 消費者金融への「過払い金請求」ってどうすればいいの?
ことにさえ気づいていない実態があります。
払いすぎた利息分、いわゆる過払い金を取り戻す権利は、法律的には不当利得返還請求権といって、10年の期間で時効消滅してしまいます。なので、時効消滅する前に請求をしないと、せっかくの権利も失われてしまうのです。「いつから10年か」というと、それは、貸金業者との最終取引日です。今回でいえば5年前の完済時。ここから10年という期間が経過すると時効によって請求ができなくなります。
また、取引のなかった空白期間があると、空白期間前の取引が時効にかかってしまう可能性もあります。その場合、過払い金の合計額が大きく減少することが多くなります。
最後の返済日からまだ10年たっていないから大丈夫! と安心するのは危険です。過払い金のご相談は早ければ早いほどいいと言えるでしょう。
過払い金返還請求権は、あくまでご本人の権利ですので、家族が代わって請求することはできませんが、ご本人が他界されたような場合は、相続によって配偶者や子といった相続人もその相続分に応じて請求することが可能です。
過払い金返還請求には、ここでは伝えきれないほど多くの法的問題や裁判例などがあります。