知らないと損をする「お金と法律」の話 (7) 交通事故にあったときのお金の話--示談金とは? 慰謝料はどうなる?
会社を休んだ場合の休業損害、入院した場合の入院諸雑費や、付添費用、その他もろもろ事故によって生じた損害は原則全て支払われるべきというのが法的な考え方です。
また、後遺障害が残った場合には、それ自体に対する「後遺症慰謝料」や、将来の仕事等に影響が出るであろうという意味での「後遺症逸失利益」も示談金として支払われます。後遺障害の内容によっては将来治療費や自宅改造費用等、将来必要になるべき費用等も計上する場合があります。
不幸にも死亡事故となった場合には、死亡慰謝料や葬儀費用、将来稼げたはずの給与相当額なども示談金の内容になります。
示談金が正当な金額かどうかについては、 下記2つの視点が必要です。
(1)必要な損害項目が全て計上されているか
(2)その各金額が妥当な金額か
たとえば、専業主婦には「休業損害」が支払われないと思われがちですが、「家事従事者」として女性の平均賃金を基礎に支払われるべき場合があります。また、少なからず、慰謝料については本来の金額より相当低額の提示になっていることが多いです。
示談金については、「請求すべき項目はしっかり請求する」「金額が低い場合は正当な金額を主張する」