くらし情報『知らないと損をする「お金と法律」の話 (7) 交通事故にあったときのお金の話--示談金とは? 慰謝料はどうなる?』

知らないと損をする「お金と法律」の話 (7) 交通事故にあったときのお金の話--示談金とは? 慰謝料はどうなる?

という増額のための交渉がいわば必須となっています。

○慰謝料はどうなる?

交通事故でけがをした場合の慰謝料は、「けがをして辛かった」「通院が大変だった」等の精神的苦痛に対する補償という意味合いを持ちます。個々の事例につき、「どれだけつらかったのか」を金額で算定することは困難です。なので、一般に「入通院慰謝料(別表I・別表II)」という表を用いて金額を算定します。

裁判所基準(『赤い本』による場合)

「けがの内容」により「別表I」と「別表II」を使い分けます。むち打ち症で他覚症状がない場合には別表IIを用い、それ以外の場合は原則別表Iを用います。入院と通院の長さ・通院状況により、交差する部分の額を算定します。傷害の部位・程度により、20~30%増額調整する場合もありますが、基本的には表の額が基準となります。


たとえば、今回のケースでは、骨折までしていますので、別表Iを用います。1か月の入院と5か月の通院なので、入院1月と通院5月の交差する部分=141万円が慰謝料の基準ということになります。

○【事例】

家事への影響を正当に評価してもらい大幅な増額!

歩行者対自動車の事故により、200日の入通院を続けた結果、膝に痛みが残ってしまいました。

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