くらし情報『知らないと損をする「お金と法律」の話 (10) 個人情報流出、"損害賠償請求"はできる?』

2015年6月25日 10:27

知らないと損をする「お金と法律」の話 (10) 個人情報流出、"損害賠償請求"はできる?

ただ、情報流出事件については、個人情報の不正利用による二次被害、三次被害のおそれもあることを考えると、裁判所の認める金額は極めて低いと感じる方が多いのではないでしょうか。この点については、個人情報流出事件の対象者が、通常は数十万~数百万人と極めて多数に上る(たとえば5,000円×100万人=50億円の賠償となります)ことにも理由がありそうです。当然、慰謝料の支払いには、企業の支払能力を視野に入れざるを得ず、この点に配慮した判決ともいえるように思います。いずれにせよ、この判例の流れを受ける限り、今後も「高額の慰謝料」が認定される可能性は低いものと思われます。

なお、情報流出によって迷惑メールや電話がかかってくるようになった、詐欺師に騙された、という場合、その分も損害賠償請求ができるか…が問題となります。裁判になった場合には、それらの被害が今回の情報流出による被害といえるのか=情報流出と新たな損害との間に因果関係があるか、といった点で、相当に立証が難しいと思われます。したがって、こういった追加損害の賠償請求は極めて困難といえるでしょう。

○今回のケースについて

今回のケースは、1,000円が自主的に支払われたということですね。

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