2015年7月17日 13:00
「婚前契約」って何を決めておくものなんですか? 弁護士に聞いた
もし考えが違い過ぎてどうしても溝が埋められないのなら、結婚を考えなおした方がよいかもしれませんね。
○婚前契約のポイント2「社会的妥当性の有無」
2つ目は、契約内容が原則自由とは言っても、普通の契約と同じように、社会的妥当性に欠ける内容は無効になることです。「離婚のときは、どんな理由であっても夫が妻に慰謝料1億円払います」とあまりに法外で不公平な内容や、「暴力や暴言があっても何も文句は言いません」など一般的な常識に反する内容は無効とされる可能性が大きいですね。
また、口約束は後日あったかなかったかの話になることも多いので、書面に残しておきましょう。形式は自由なので、二人でサイン・押印をした覚書を作ってもよいですし、公正証書といった公的な書面で残すこともできます。
なお、婚前契約は、国際結婚、内縁・事実婚、再婚、高齢者婚、同性婚など、法律で保護されなかったり、夫婦を取り巻く利害関係人が多かったりしたときは特にメリットも大きいですが、不明確な書き方をしてしまうと後日争いになることがあります。リスクマネジメントのため、一度弁護士にご相談することをお勧めします。
長い夫婦生活ではうまくいかないときもありますが、時には二人で契約書を見直し、当初の気持ちを思い出してまた頑張ってみる、そんな使い方もできる婚前契約書を作ってみるのもよいのではないでしょうか。