そのような場合、「行けなくなっちゃったので買ってくれない?」と知人等に譲る行為は、法的に許されることになります。
○金券ショップは?
――金券ショップやチケット売買サイトは問題ないのでしょうか?
商売としてチケットを購入したり販売したりする行為は、"古物商"として、都道府県公安委員会の許可を得て営業をしなければならないとされています。なのでチケット転売業も、古物商の許可を得ないと、古物営業法違反となります。サイトを利用して、売り買いを多数行う個人も、古物営業法の適用を受ける可能性があります
――買った方は罪になるのでしょうか?
ダフ屋行為についても、契約違反と評価されるチケットの転売行為についても、買った側に対する罰則や責任を定めた法律はありません。したがって購入した側が罪に問われることはないといえそうです。
また、転売行為自体が主催者に対する契約違反に当たるとしても、購入側は「さらに転売する目的で購入する」等の事情がない限り、契約違反をしていることにはなりません。したがって、賠償責任等を負うことは基本的にはないといえます。
ただ、チケットの効力がどうなるかというのはまた別の話です。