くらし情報『離婚時の混乱で年金「未納」期間が…年金申告漏れをチェック』

2019年3月6日 11:00

離婚時の混乱で年金「未納」期間が…年金申告漏れをチェック

(加谷さん)

制度が難解なうえに、受給資格があっても、自分から申し出て初めて受け取れるお金も多くあるという、いわば「申請主義」の年金システム。加谷さんの言うように、最初から「漏れがあるかもしれない」と疑ってかかっても損はない。

そこで、ファイナンシャルプランナーの中村薫さん、社会保険労務士の石田周平さんに陥りがちな「年金の申請漏れ」のケースについて、解説と対策アドバイスをお願いした。

【ケース1】はじめての妊娠・出産だったのでおっかなびっくり。年金免除の制度が新しくできたことを知ったのは、2月の出産後でした(30代・主婦)

「自営業やフリーランスの人などが出産するとき、予定日または出産月の『前月から4カ月間』は国民年金が免除される制度が4月1日から施行されます。対象は『’19年2月1日以降に出産した人』で、彼女は2月に出産したので、4月の1カ月分の保険料を納めなくても納付したと見なされ、『1万6,000円』ほどお得になります。期間は最長4カ月ですが、双子など多胎児の場合は、最長6カ月免除となります」(中村さん)
【ケース2】会社員の夫と離婚した際、ショックで第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更を忘れてしまいました(50代・自営業)

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