くらし情報『’18年制度変更…配偶者特別控除漏れで年収500万円なら7万円の損』

2020年2月6日 15:50

’18年制度変更…配偶者特別控除漏れで年収500万円なら7万円の損

そんなめんどうくさい確定申告。

「しかし、する義務がなくても、申告すれば払いすぎた税金が戻ってくることがあるんです」

サラリーマンは給料から、所得税が源泉徴収されている。この税額が“正しい税額”よりも多い場合、その差額が還付されるのだ。

「所得税額は、収入から基礎控除や給与所得控除、配偶者控除など、各種控除額を引いた金額である課税所得に、その額に応じた税率をかけて、導き出されます。つまり、控除額が大きく、課税所得が小さくなれば、税金は少なくなるのです」

じつはサラリーマンの給与から源泉徴収されている所得税はその年の“見込み額”。年に1回、12月に年間の収入が確定した時点で“年末調整”で清算して、本来の税額との差額分を、会社員に還付したり、追加徴収したりする。

「配偶者控除や扶養控除、各種保険控除などは年末調整で申請できます。しかし、そこで申請し損なった場合や、医療費控除や寄付金控除など年末調整で処理できない控除は確定申告をしないと、課税所得に反映されないのです」
新しい課税所得で計算し直した所得税の額と、すでに払った額の差額が還付されることになる。
この申告を還付申告という。

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