くらし情報『’18年制度変更…配偶者特別控除漏れで年収500万円なら7万円の損』

2020年2月6日 15:50

’18年制度変更…配偶者特別控除漏れで年収500万円なら7万円の損

「確定申告の時期は、今年は2月17日〜3月16日ですが、還付申告に関しては、年明けから受け付けています。4月ごろまでには還付金が振り込まれるはずです」

さらに、住民税は前年度の課税所得によって決まるので、還付申告することで、こちらの税額も安くなる。

国税庁によれば、’18年に確定申告した2,221万人のうち、約6割の1,305万人が還付申告をしていて、4年連続増え続けている。

「ふるさと納税の誕生は大きかったかもしれません。主婦の方にも、控除の手続きをきちんとすればお得なことがあるという認識が広まっていると感じます」

はたして、自分も還付申告できるのか。税理士の二橋祐多哉さんが解説してくれた。

「配偶者特別控除は、サラリーマンの場合、年末調整で申請します。しかし、妻が該当するのに、申請をしていないというサラリーマン家庭はじつは多いのです。
以前は年収141万円までの配偶者しか特別控除の対象者にはなりませんでしたが、’18年に女性の社会進出を後押しするために、『201万円まで』に引き上げられたのです。この制度変更を知らず、手続きをしていない人が多くいます」

たとえば、夫の年収が500万円で、妻のパートの年収150万円ほどの世帯だと、配偶者特別控除の申請をすれば、夫の所得税の還付と住民税の減額で、およそ7万円得することになる。

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