熟年離婚の大誤算 浮気夫から数億奪うはずが“まさかの結末”に妻絶望
結局、1千万円ぐらいもらい損ねていたことがわかりました。最初から共有財産の試算をすべて夫に任せ、私が疑いもせずに離婚協議書にサインしてしまったことを悔やんでいます」
離婚する場合、婚姻期間中に築いた夫婦の財産(預貯金、不動産、株、保険、退職金、自動車など)は、“共有財産”となり、名義にかかわりなく原則2分の1の割合に分けられるのが財産分与である。
この財産分与と並び、離婚後の生活を経済的に安定させるために重要なのが年金分割だ。
「夫が会社員や公務員の場合、婚姻期間中に払い込んだ厚生年金の年金保険料を最大で50%受け取れる制度です。年金分割をすると、自身が年金を受け取る際に厚生年金が受け取れるようになりますので、老後の生活が安定することになります。
年金分割は厚生年金の部分のみが対象の制度ですが、じつは企業年金の部分も、共有財産として財産分与の対象になりえます。
企業年金(確定拠出年金、確定給付企業年金など)は、会社によって制度が違いますが、婚姻期間に対応する金額が財産分与の対象となりえ、2分の1に相当する金額が財産分与に含められる可能性があります。これも事前に確認しておくべきです」