熟年離婚の大誤算 浮気夫から数億奪うはずが“まさかの結末”に妻絶望
(早瀨弁護士)
■“特有財産”は財産分与の対象外と聞いてあぜん
ちなみに、離婚後、自分にどれだけ年金分割されるのか。夫にバレずに、事前に金額を調べる方法がある。50歳以上であれば、年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を請求すれば、見込み額を知ることができるそうだ。
そして財産分与の中でも、大きなウエートを占めるのが退職金だ。 「退職金は在職期間に占める婚姻期間中の割合を計算して、財産分与の対象となる金額を算定します。 夫が退職する前に離婚する場合でも財産分与の対象となります」(早瀨弁護士)
だが、離婚協議書に“この協議書に記載したもの以外は請求しない”というような記述(清算条項)を入れて合意していた場合、原則としてその後の請求をすることは難しいという。A子さんの夫のように隠し財産(預貯金、不動産など)を持っている場合もあり、すべてを把握することはなかなか難しいが、有利な条件で離婚したいと思うなら、やはり専門家に相談することがベストな選択になるだろう。
本誌は、A子さんのほかにも、同じような立場になった2人の女性を取材、これらの実録エピソードをもとに“熟年離婚の落とし穴”にハマらないための注意点を早瀨弁護士に解説してもらおう。