歓楽街で発生するぼったくり…法外な値段を請求されたら拒否できる?
東京・新宿や上野などの歓楽街では、道を歩く人に「お遊びいかがですか」「3,000円ポッキリでキャバクラいかがですか」などと声をかける「キャッチ」が存在しています。
言葉巧みに誘うキャッチに「それなら良いな」とついていくと、飲食した後に「ビール1杯10万円」など法外な金額を請求される、いわゆる「ぼったくり被害」の報告が、あとをたちません。
地元民なら、ある程度危険地帯がどこであるかは理解しているのですが、旅行中の人々などが餌食になってしまい、楽しい旅行が台無しになることもしばしば。
法外な値段を要求された場合、ほとんどの人は脅されるなどして金額を支払ってしまっているようです。
しかし、本来なら断ることもできるはず。店側が当初の「甘い言葉」と違う「法外な値段」を要求してきた場合、断ることはできないのでしょうか?
ピープルズ法律事務所の森川文人弁護士に見解を伺いました。
Q.ぼったくり店からの「法外な請求」支払いを拒否することはできる?
*画像はイメージです:https://pixta.jp/
A.できます。諦めずに戦いましょう。
「表示の仕方にもよると思いますが、たとえば3,000円で飲み放題の場合、適用範囲が、どの範囲なのか(時間・種類等)