歓楽街で発生するぼったくり…法外な値段を請求されたら拒否できる?
、その上で、それがわかる形で表示されていたか、が問題になると思います。
契約行為として、認識して飲食したか、ということになると思います。
そのような表示がないまま、法外な金額を請求されることは、恐喝や強要、もしくはいわゆる“ぼったくり条例”違反です(東京都など)。適切に料金表示をしなかったり、不当な勧誘・取り立てをした場合には、6月以下の懲役または50万円以下の罰金さらに営業停止命令があり得ます。あきらめずに闘いましょう!」(森川弁護士)
ありえないほど高額な値段を「そうなる」と認識させずに店側が請求した場合は、恐喝・強要やぼったくり条例違反に該当する犯罪行為となるようです。
怖い思いをするかもしれませんが、安易に支払わず毅然とした態度をとり、戦うようにしましょう。
*取材協力弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。
いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
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*つきのさばく / PIXTA(ピクスタ)