ネットに氾濫するまとめサイト…これって著作権侵害じゃないの?
なのか、というところが問題であり、裁判実務上では、一般的に
A 引用された部分が明確であること(明瞭区別性)
B 引用する側が「主」で、引用される側が「従」と いえる関係にあること(主従関係性)が重視されています。
Aは、たとえば引用部分を「」とか“ ”で括るなどして、どこからどこまでが引用部分なのかを明確にする必要があります。当然、引用している内容を改変するなどすれば、それは引用には当たないため、そのままコピーする必要があります。
Bは、読んで字の如くですが、自分で調べて書き上げた記事や、意見や主張を基礎付けるために、他の記事を持ってくるといったことが必要です。まとめサイトは、Bの要件を満たしていない場合もあると思われ、その場合には引用の要件を満たさないと判断される余地はあります。
なお、仮に引用の要件を満たしていないと考えても、実際にそうなのかどうかは、最終的に裁判所が判断することになります。したがって、著作権侵害であることが明らかにされるには、引用の要件を満たさず著作権侵害があるとして訴えるか、告訴をして捜査をしてもらうことが必要になります」(清水弁護士)
まとめサイトが著作権を侵害しているかどうかは、著作権法32条の「引用」