ぼったくりをする居酒屋は合法なの…?ぼったくり被害に遭わな
』ことや、『客引き行為』が規制されるようになりましたが、この条例の適用対象は、性風俗営業に限定されるため、ぼったくり居酒屋まで取り締まることは難しいでしょう。
居酒屋は基本的に、飲酒を目的として設置される業態ですから、性風俗産業ではないのだと主張されてしまうと、適用対象ではないことが導かれます。
■ぼったくり居酒屋は詐欺罪に該当することもある
しかし、店側が故意にお客を騙すつもりがあった、サービスを受ける側を誤解させるように金額が表示されていた場合は、詐欺罪に該当するかもしれません。
例えば、『2人で入店しているのに4人分の料金を請求された』、『4,000円だけで良いと言われていたのに、会計では5万円を請求された』などという場合は、詐欺罪に該当すると思われますが、詐欺罪を立証するためには証拠を揃える必要があります。
齋藤先生)証拠をそろえるには、録音をとったり、いまは動画などを簡単に取れるので、要求の内容をしっかり記録して、後日の立証に備える必要があります。これが脅迫的な言葉を用いていれば、恐喝罪に問われる恐れもありえます。繰り返しますが、これらをしっかり主張するには、証拠が必要です。