パートナーから性病をうつされた…相手を訴えることはできる?
もしうつされてしまったら、泣き寝入りする必要はありません。まずは弁護士に相談してみましょう。
*取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)
*取材・文:アシロ シェア法編集部(シェア法を盛り上げようと奮闘中。
監修・執筆いただける弁護士先生大募集中です。シェア法ライターも募集中。)
*画像はイメージです(pixta)
パートナーから性病をうつされた…相手を訴えることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
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