くらし情報『西日本豪雨や大阪地震で批判を浴びた被災者の実名報道 違法ではないのか弁護士が解説』

西日本豪雨や大阪地震で批判を浴びた被災者の実名報道 違法ではないのか弁護士が解説

として氏名を公表する市や町もあった。」

自治体がこうした情報を発表する場合の根拠ですが、例えば東京都の場合は、「東京都個人情報の保護に関する条例」において以下のような規定があり、多くの自治体では同種の条例を制定していると思われますので、「個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。」が発表の根拠になるでしょう。

第10条
実施機関は、保有個人情報を取り扱う事務の目的を超えた保有個人情報の当該実施機関内における利用(以下「目的外利用」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一本人の同意があるとき。
二法令等に定めがあるとき。
三出版、報道等により公にされているとき。
四個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。


なお、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」では、以下のような規定があります。
2項4号の「本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき」あるいは「保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき」が根拠として考えられるでしょう。

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