西日本豪雨や大阪地震で批判を浴びた被災者の実名報道 違法ではないのか弁護士が解説
また、「静穏に故人を悼む利益」や「敬愛追慕の情」については、死者あるいは行方不明者の名誉等を損なうような特段の事情がない限りは、その侵害が認められる可能性は低いとい思われます。
例えば、大阪地方裁判所平成元年12月27日判決・判時1341号53頁は、
遺族の「敬愛追慕の情」が侵害されたことを認めましたが、この事案では、エイズで死亡した患者の「肖像写真等を入手するため」に、写真週刊誌のカメラマンが
「来訪の目的、身分等を秘して・・・虚偽の申出をし、・・・関係者以外の立入りが認められていなかった右教会の二階に無断で上がり込み、原告らが右のとおり亡春子を静かにしのんでいる最中にフラッシュを使用して祭壇に飾られてあった同女の遺影を盗み撮りし、そのまま戸外に逃走し、そのような経緯で撮影された写真とともに、患者の経歴等を「エイズ死『神戸の女性』の足どり」との見出しで写真週刊誌に掲載したという事実を認定した上で、「本件報道は、亡春子の名誉を著しく毀損し、かつ生存者の場合であればプライバシーの権利の侵害となるべき亡春子の私生活上他人に知られたくないきわめて重大な事実ないしそれらしく受け取られる事柄を暴露したものであるが、このような報道により亡春子の両親である原告らは、亡春子に対する敬愛追慕の情を著しく侵害されたものと認められる。」