くらし情報『社員の不正等に絡む労使問題の裁判所の実情と対応のコツ』

社員の不正等に絡む労使問題の裁判所の実情と対応のコツ

目次

・真実に反した、労働者の主張
・近年ハードルが低くなった、労働問題の弁護士介入
・不正をした社員を懲戒処分にした結果、会社が慰謝料を請求される恐れがある
・【社員の不正事実の調査方法】(およそ事実調査一般に共通します)
・さいごに〜リスクを軽減するために〜
社員の不正等に絡む労使問題の裁判所の実情と対応のコツ


真実に反した、労働者の主張

昨今、残業代請求やパワハラ等の労働問題で、労働基準監督署に駆け込む新入社員を含む若手社員が急増したように思います。使用者側に非があるケースであれば良いのですが、真実に反した相談内容なのではないかと疑問に思わざるを得ない事例もよく見られます。

今回は、

  • 社内で不正を働いた社員を懲戒解雇
  • 懲戒解雇をされた社員が、『不正を働いた覚えなどない。証拠もない。にもかかわらず不当に解雇された』として労働基準監督署に駆け込む
  • 会社側の落ち度(長時間労働やパワハラ等)により精神疾患を発症したとして労災認定を受ける
  • さらに、会社に対し、多額の慰謝料や未払給与等の請求
  • という事例について触れたいと思います。


    近年ハードルが低くなった、労働問題の弁護士介入

    ひと昔前まで、使用者と労働者との紛争に弁護士が介入してくることが現在ほど多くありませんでした。社員に不正がある場合に限らず、能力不足等の事情により解雇をした場合においても弁護士が介入して裁判所で争われるといった事態を心配することはあまりなかったのでしょう。

    しかし、貸金業者の相次ぐ倒産により、いわゆる過払いバブル時代にこれをよりどころとしていた弁護士の業績が悪化し、残業代請求や不当解雇による損害賠償請求という労使問題に弁護士が積極的に介入するようになってきたことも要因の1つであることは否めません。

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