くらし情報『批判殺到の「リクナビ問題」について弁護士が解説』

批判殺到の「リクナビ問題」について弁護士が解説

言うまでもないことですが個人の権利・利益を保護するためです(1条)。個人データは、個人情報データベース等を構成する個人情報のことであり、個人情報は、特定個人を識別できるような情報のことです(2条)。

就職活動中の学生の閲覧履歴や閲覧履歴を元にした内定辞退確率も、誰の閲覧履歴・内定辞退確率なのかがわかるような情報であれば、個人情報の保護に関する法律によって保護される個人情報・個人データです。

したがって、本人である就職活動中の学生の事前の同意を得ていなければ違法です」

集めた個人データを勝手に分析する行為は?

冨本弁護士:「この点についても、学生の事前の同意を得ていなければ個人情報の保護に関する法律に違反する可能性があります。

個人情報を取り扱う事業者は、個人情報の利用目的を特定して公表し、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を利用するような場合、本人の事前の同意を得る必要があります(15条・16条・18条)。
したがって、公表している利用目的での利用と言えないような場合、本人である学生の事前の同意を得ていなければ違法と考えます」

違法性があった場合、どんな法律違反になる?、刑罰は?

冨本弁護士:「こうした法律違反がある場合、いきなり処罰の対象となるわけではなく、まず監督官庁から法律違反を中止・是正するよう勧告・命令され(42条)

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