、それに従わなかった場合に6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」いう処罰がなされる可能性があります(84条)」
勝手に売られた側が損害賠償請求できる?
冨本弁護士:「精神的な損害を被ったということで慰謝料請求できるでしょうが、認められても何千円~数万円程度といったところではと思います」
学生の情報を商材にし、信頼を失った今回の事案。相応の責任と罰を受けるべきではないでしょうか。
*取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)
批判殺到の「リクナビ問題」について弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
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