昨今よく耳にする「私人逮捕」 条件や誤認時の罰則を徹底解説
昨今私人逮捕という言葉を耳にするようになりました。これは一般人でも「逮捕」ができるというものですが、権力のない人間が他人を捕まえることに、不安を覚える人もいるようです。
そもそも、この私人逮捕とはどういうものなのでしょうか?パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に詳細を解説していただきました。
私人逮捕ってどんなもの?
櫻町弁護士:「犯罪行為をした(と疑われる)人物の身柄を拘束することを「逮捕」といいますが、刑事訴訟法(以下「刑訴法」)213条では、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」と規定されていますので、一般人(私人)でも、「現行犯人」であれば逮捕することができます。
これを「私人逮捕」あるいは「常人逮捕」といっています。
なお、警察官や検察官等においては、
「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる」(刑訴法199条1項本文)
とされており、これを「通常逮捕」といっています」
逮捕できる条件とは?
櫻町弁護士:「私人逮捕の対象となる「現行犯人」