心神喪失なら無罪?「刑事責任能力」を弁護士が徹底解説
では
『善いことか悪いことかを判断したり、その能力に従って行動する能力のない人や、その判断能力又は判断に従って行動する能力が普通の人よりも著しく劣っている人がいます。刑法では、これらの能力の全くない人を心神喪失者といい、刑罰法規に触れる行為をしたことが明らかな場合でも処罰しないことにしています。また、これらの能力が普通の人よりも著しく劣っている人を心神耗弱者といい、その刑を普通の人の場合より軽くしなければならないことにしています。これらは、近代刑法の大原則の一つである「責任なければ刑罰なし」(責任主義)という考え方に基づくもので、多くの国で同様に取り扱われています』
と説明されています。
無罪になることは本当にあるのか?
櫻町弁護士:「『実際に統合失調症と判断された場合、無罪になることはあるのでしょうか?』との点についてですが、裁判例には、被告人(加害者)は統合失調症による妄想に支配された状態で犯行に及んだものであり、心神喪失状態であったと判断して無罪を言い渡したものがあります。ただし、統合失調症に罹患している=心神喪失と常に判断されている訳ではなく、統合失調症に罹患していたが善悪の判断能力が著しく減退していたにとどまるとして「心神耗弱」